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雇用保険の満6ヶ月
教えてください。 10月1日から3月30日まで 雇用保険に加入していた場合 失業手当の受給要件満6ヶ月を満たしたことになるのでしょうか? また 失業保険を受給する場合 前回受給してから、○ヶ月以上間がないと受給できない。 のような制限はあるのでしょうか? 今現在、失業保険を受給しながら職業起動訓練に通っているのですが、 半年間だけの、臨時職員の仕事をしようか考えているので。
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6ヶ月を満たしていることになります。 満たしていないと思う理由は、4月1日までなら・・・と思うからですか? 受給については、また次の雇用保険を6ヶ月以上かければ受給できると 思います。
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- kobalt
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ANo.1、3です。 ごめんなさい。3月は31日まであるのですね(^^; 勝手に30日だと思ってしまいました。 可能であれば、3月31日までの契約にしてもらったほうがいいですね。
- hamugen
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No.2です。補足に対して回答します。 勤務日数が14日以上あっても不完全月は1ヶ月とは数えませんが、14日以上の不完全月は2つ合わせて1ヶ月と数えたように記憶しています。それでいくと、質問者さんのケースでは5.5ヶ月分ということになります。今後雇用保険に再加入して、0.5月分以上の離職票ができれば、合わせて6ヶ月になり、受給資格ができると思います。 法律上の月の数え方は、起算日から始まって翌月の起算日に応答する日(応答日)の前日までで1ヶ月です。今回の場合は起算日が10月1日ですから、11月の応答日(11月1日)の前日(10月31日)までで満1ヶ月ということになります。3月は31日までありますから、4月の応答日(4月1日)の前日(3月31日)までではじめて満1ヶ月です。つまり、31日まである大の月は大の月として、30日以下の小の月は小の月として、満1ヶ月です。 失業給付の受給資格要件は離職日を起算日にして遡って数えますから、詳細はご自分でハローワークで確認される方が賢明ですよ。
- kobalt
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ANo.1です。 ANo.2さんの回答を見て・・・ 私の場合、4/1~6/30までを3ヶ月間として数えられるのかを ハローワークに以前問い合わせましたが、数えられるとの回答でした。 正確にはその後、7/7~10/6までの3ヶ月と足して6ヶ月の扱いになるか 聞いたのですが、OKと言われています。
お礼
再びのお答えありがとうございます。 ハローワークに問い合わせてみたいと思います。
- hamugen
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>10月1日から3月30日まで ですと、満6ヶ月になりません。10月1日~3月31日なら、満6ヶ月になるのですが。 理由はわかりやすくいうと、3月が1日~31日まででなく、30日までしかない不完全月だからです。離職票上では離職日からの逆算になるので、10月1日~30日が不完全月になりますが、わかりにくくなるので省略します。 >前回受給してから、○ヶ月以上間がないと受給できない。 のような制限はあるのでしょうか? このような制限はありません。受給資格要件の「賃金支払い基礎日数14日以上の被保険者期間が6ヶ月以上(一般被保険者の場合)」を満たせば、新たな受給資格ができ、受給資格のある人が失業の状態で、失業認定要件を満たしていれば受給できます。 ご検討の臨時職員の仕事では新たな受給資格ができないので、臨時が終了後は、今の受給資格で受給可能な支給残日数がなければ、なんの給付もないことになりますね。
お礼
お答えありがとうございます。 不完全月に14日以上の勤務があっても 対象外ということなんですか・・・。 ひとつ疑問なのは 満6ヶ月の「満」というところなのですが。 満年齢と言えば その年に達する年齢を指しますよね?
お礼
お答えありがとうございます。 疑問に思った点としては なぜ31日までじゃないのか?ってところです。