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再就職手当と雇用保険受給について

昨年末に会社都合(倒産)にてA社を退職(解雇)し、すぐにハローワークに雇用保険受給手続きをし、1/25に最初の認定日を迎え、一週間以内に振込されました。 1/25以前から何社かに応募していたのですが、そんな中、A社の取引先であるB社のA社担当者があくまでも「個人的」にB社の他の取引先C社を紹介され、無事C社に採用されました(B社が公式に人材斡旋を行えないため)。 A社とC社は同業者ではありますが、資本関係も面識も全くありません。 内定通知は1/27にあり、入社日は2/1です。 そこでいくつか質問です。 1.このようなケースでも再就職手当は問題なく支給されるのか? ※一般的な受給条件は満たしています 2.1/26以降の雇用保険受給の条件は求職活動実績を2件以上作る必要があります。1/27時点で内定を受けたので求職活動を行う必要は無い筈ですが、それでも1/26~1/31分の受給の為には求職活動実績を2件以上作る必要がありますか? 因みに転職エージェントのサイトからの求人に内定通知直前に何件か応募したことはあるので、実績が必要ならこれらをカウントすれば一応クリヤは出来なくはありませんが...。 3.1/31にハローワークに出向き、諸手続を行いますが、1/26~1/31分の手当の振込は1/31から1週間前後で行われるのでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18149)
回答No.1

(1) 書いてある状況では、問題ありません。 (2) 次の失業認定日までに就職が決まったら、速やかにハローワークに就職が決まったことを連絡します。するとハローワークのほうで失業認定日を就職日前日に再設定して就職日前日までの失業の認定を受けることになります。就職日前日の失業認定のときに、失業認定申告書で就職先を申告すれば、就職日前日までの分が支給され失業手当の支給は終了となります。 求職活動実績は必ずしも2回分を必要としません。就職を決めたときのその求職活動実績さえあればよいです。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに3.についてはご存知ありませんか?

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