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工事請負契約書 割印について

建設業の事務をしていますが、一人で働いていてきける人がいなく経験がまだないこともあり契約書の割印がわからなく、質問いたしました、貴社右側印 割印を押しましたがこの押し方で大丈夫でしょうか。 ご教授よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.2

割印にはいくつかありますが、収入印紙に押す割印は、「納税した」ということを表します。 なんで納税が関係するかというと、契約書は「課税文書」であるからです。 >収入印紙が必要な「課税文書」とは?対象文書やその根拠を解説 – Digital Workstyle College >https://digitalworkstylecollege.jp/explanation/kazeibunsho/ で、そういった課税文書ごとに、税務署に申告書書いて送って銀行から送金して…なんていうことをしていたら大変なことになるので、課税文書自体に税額分の収入印紙を貼り、消す(割印を押す)ことで、印紙を貼った人が納税したことになります。 割り印にするのは、確かにその文書に貼った、ということの証明のためです。 なので、写真の契約書については、印紙貼って消していた先方が納税しました、ということなので、あなたが追加の割り印を押す必要はありませんでした。(まあ押してあっても特に問題はありません) でももし同じ契約書を2通作成するとかであれば、そちらに同額の収入印紙を貼り、あなたが割印を押すことで、それぞれが等しく納税したことになって公平ですね。 -- もし、契約書の本証は1通で、片方はコピーを保管する、とかであれば、印紙を貼るのは本証だけでいいので、ご質問の写真のように同じ印紙に双方が割印を押したりすることもあります。(単なる見栄えの問題)

yurichael
質問者

補足

ご丁寧にわかりやすくありがとうございます。とっても助かりました。 今回、建設現場の契約してで、先方から印紙に割印をお願いいたします、ときたので、下記に値すると思います。 こちらでコピーを保管しておきます。 とってもわかりやすかったので、ベストアンサーとします。ありがとうございます。 契約書の本証は1通で、片方はコピーを保管する、とかであれば、印紙を貼るのは本証だけでいいので、ご質問の写真のように同じ印紙に双方が割印を押したりすることもあります。(単なる見栄えの問題)

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

印紙の消印の方法 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙が消されていればよい。 印紙を複数枚貼った際の割印は印紙一枚に対して一ヶ所づつ押しても,二枚にまたがるように押しても大丈夫です。

yurichael
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます。 とてもたすかりました、たくさんこれから勉強致します!

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