- ベストアンサー
名誉感情の侵害について
名誉棄損と名誉感情の侵害は違いますが、1件として両方で訴えることは可能ですか。 また別の訴訟として2件として訴えることは可能ですか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>名誉棄損と名誉感情の侵害は違いますが、1件として両方で訴えることは可能ですか。 社会的評価が関係するか、しないかが違いですので、AかBのどちらかであるのにAとBと言うのは矛盾しています、両方の訴状を出してもどちらですかと聞かれて、どちらかにするしかありません。 >また別の訴訟として2件として訴えることは可能ですか。 不可能です、不法行為は2件ではなく1件です、なお先程も書きましたがAかBなのにAとBとあなたが勝手に変えることは出来ません。 名誉棄損と名誉感情の侵害について弁護士が書かれているので参考にしては如何でしょう https://www.authense.jp/keiji/column/116/