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名誉感情の不法行為

先日、名誉感情侵害について回答を頂いたのですが、下記の判例と言うのは、どんな内容なのでしょうか? どこを調べれば、解りますか? ---------------------------------------------------------------- 吉本の芸人がタクシー運転手を20分余りにわたり誹謗罵倒した事例で不法行為の成立を認めた大阪高判昭和54年11月27日 ----------------------------------------------------------------

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

1977年、関西お笑い界で人気者であった横山やすしが、乗車したタクシー運転手に対し「お前ら、今でこそ運転手と呼ばれとるが、昔で言えば駕籠かき雲助やないか。」と言い、運転手から侮辱罪で訴えられた。 刑事事件としては、大阪地検で不起訴になったが、後の民事訴訟で大阪高裁は、10万円の慰謝料支払いを命じた。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E5%8A%A9

miracara
質問者

お礼

回答 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#61929
noname#61929
回答No.2

「判例時報」という雑誌の961号83頁に載っています。古いので一般の公立図書館では所蔵していないかもしれません。国会図書館とか法学部のある大学の図書館ならば所蔵しています。所蔵していない公立図書館でも他所から借りられることもあるので聞いてみるとよいでしょう。

miracara
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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