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名誉感情の侵害と不法行為
ある人の容姿(顔)を気持ち悪いなどとけなすことで 名誉感情の侵害となり不法行為が成立しますか? また、民事訴訟を起こされる可能性も出てきますか? どなたかお答えいただけませんか?
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>気持ち悪いはただ単に感想を述べただけで、侮辱には ならないという考え方があるようですが、それについてはどう思われますでしょうか? どうでもいいです。 感想だから侮辱にならないというのは論理的にまったく脈絡がありませんが、それにしてもどうでもいいです。 ある行為が「侮辱」であるかないかは本件結論には何の影響もありません。本件で問題なのはその行為が「名誉感情を侵害する行為」かどうかです。単なる感想であっても名誉感情を侵害することがある以上、単なる感想であっても不法行為たり得ますから、それを「侮辱」と呼ぼうが呼ぶまいがどうでもいいのです。侮辱であることが不法行為の要件に該当するのではありません。「名誉感情を侵害すること」が不法行為の要件に該当するのです。 つまり、侮辱して「名誉感情を侵害すれば」不法行為たり得ますし、侮辱しないで「名誉感情を侵害すれば」やはり不法行為たり得ます。法律論としてはそれだけのことです。 ただし、通常の語義としては、「名誉感情を侵害するような行為を侮辱と呼ぶ」のだから「感想であっても名誉感情を侵害するような行為である以上は侮辱であり、それを感想であることを理由に侮辱でないなどと言う方が日本語としておかしい」と言うべきではあります。しかし、これは「法律論とは関係ありません」。 #刑法の侮辱罪に言う「人を侮辱」には一定の要件がありますが、不法行為とはまるで別の話です。
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可能性はあります。 名誉毀損とならなくても、相手を侮辱して名誉感情(ぶっちゃけた言い方をすれば自尊心。厳密には区別できますがする必要はないでしょう)を傷付ければ不法行為は成立し得ます。 これについては、東大出版会「民法2債権各論」内田貴著(初版だとP.344)にこのような記述があります。 「名誉毀損が不法行為になることは(中略)明らかである。(中略)名誉毀損で侵害される利益(権利)とは具体的に(中略)一般に、人に対する社会的評価を低下させる行為が名誉毀損であるとされており、客観的な社会的評価が被侵害利益だということになる。したがって、単なる主観的名誉感情の侵害は含まれないが、名誉感情の侵害も、709条の要件を充たせば名誉毀損とは別に不法行為になりうる。たとえば、大阪高判昭和54年11月27日判時961-83は、タクシーの乗客が運転手に、「運転手は昔は駕籠かきやないか」などと20分余りにわたって誹謗侮辱的発言を続けたというケースで、慰謝料の請求を認めた(以下略)。」
お礼
有難うございました
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気持ち悪いはただ単に感想を述べただけで、侮辱には ならないという考え方があるようですが、それについてはどう思われますでしょうか?
- mokonoko
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社会的な評価が下がる行為であれば名誉(感情)毀損になりえます。 気持ち悪いと言われて「別になんとも無い」と思う人はいないと考えられるので第三者に拡散する恐れがある場所で名指しでこの発言があったのであれば名誉(感情)毀損として成立する可能性は十分考えられます。
お礼
有難うございます
- 6dou_rinne
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けなしただけでは、よほどひどいことを言ったりしない限り必ずしも不法行為とはいえませんが、それを不特定多数に公表したりすると名誉毀損になります。 名誉毀損になれば損害賠償請求もありえます。 そうでなければ損害賠償請求が容認される可能性は低いでしょう。(民事訴訟を起こすことは権利ですから、どんな理由でも起こせます。)
お礼
有難うございました
補足
「気持ち悪い」と不特定多数に公表するだけで 名誉毀損になり、損害賠償請求されてしまうの ですか?名誉感情の侵害になるかどうか知りたい のですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お礼
大変分かりやすい回答有難うございました。 大変参考になりました。