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車の減価償却費について
確定申告で、2年前に購入した自動車の経費としての処理についてなのですが 減価償却というのが調べても全く意味がわからず困っています 2020年の10月に90万円ほどの中古の普通自動車を2年ローンで組みました そのため、昨年2022年の11月まで4万弱の支払いが毎月ありました この場合、経費にすることはできるのでしょうか? 商用車ではなく家庭用ですが、実際には9割方、品物の運搬など業務的な使用です またこの場合、ガス代や車検費用など、按分割合は9対1で出して問題ないでしょうか? 初めての申告でよくわかりません・・・
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- f272
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> まず減価償却という言葉が良くないですね 年月が経つにつれて固定資産の価値が減って(減価),帳簿価格からその分を損金に移して費用化する(償却)ということです。言葉の意味通りなんですけどね。 > 一度に全額経費でなく、耐用年数で割り、さらに家事按分して経費にするというイメージでしょうか その通りです。 > ガス代の按分割合については、分ける際の客観的な指標があったほうがいいということでしょうか その通りです。税務署が認めやすくするためにはそうした方がよいです。「おおよそ月に3日動けなかった」というのなら,それを業務日誌に書いておいて税務署が何か言ったときに見せるとよいです。そういう証拠があればわかりやすくて税務署も認めやすくなります。そういうところが明確でないと,税務署に否認されて,所得税の追加徴税,また過少申告加算税が課せられる可能性があります。 駐車場代、保険料や車検代も按分したうえで経費にできますよ。
- vanpire99
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https://www.goo-net.com/magazine/contents/purchase/33553/ 新車の場合は乗用車は6年商用車は5年が法定償却で定率と定額方法が選べます5.6年が過ぎても約10%が残り以後は毎年10%の償却となります。何故、車は運搬具として資産台帳に計上しますので形がある限り資産となります。中古車の償却は経過年数によって変わりますので上のURLで確認してくたださい。ローンの支払い金は経費にはならない、リースで借りている場合は経費となります。
- f272
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ローン支払いで車を購入した場合、その元金は経費に計上できません。毎月のローン返済額も経費にはなりません。ただし利息分は経費として計上できます。 車を購入した場合は固定資産として台帳に乗せておきます。普通車では6年が償却期間ですから,取得価額から減価償却費を算出し、毎年の費用として計上していきます。 なお,減価償却とは、使用可能期間が長期間となるものについて,取得費用を取得した年の費用とするのではなく,使用可能期間に分割して費用を計上するというものです。例えば、90万円の自動車を経費で購入する場合には、毎年15万円ずつ6年にわたって減価償却費するといった方法で経費を計上します。家事按分するのなら,さらに業務割合を掛けてください。 > またこの場合、ガス代や車検費用など、按分割合は9対1で出して問題ないでしょうか? 案分比は客観的な指標で決定してください。例えば日曜日以外は業務に使用しているから6/7を業務用にするとか,平均走行距離の何割が業務用かで判断するとか...
お礼
ありがとうございます。 ローン購入の場合はだめなのですね 利息は6万ほど払っているかと思いますが まぁ今回は難しくなるので諦めようと思います・・・。 なんとなく、イメージはわかってきました。 まず減価償却という言葉が良くないですね 拒否感が一番強いです 一度に全額経費でなく、耐用年数で割り、さらに家事按分して経費にするというイメージでしょうか 次回の車、あるいは資産となるものの購入のときまた挑戦してみようと思います ガス代の按分割合については、分ける際の客観的な指標があったほうがいいということでしょうか 自分の場合、自営なので休日も動いたことが多く、 ただ雨が降るとだめなので、おおよそ月に3日動けなかったとして 27日は動いた、という説明で納得してくれるでしょうか、、
お礼
ありがとうございます。 24年度登録の中古車なので、 仮に一括で購入していたとしたら、 耐用年数が4年で去年が2年目で、 25%分を経費にできたということでしょうか? これからはなるべく頑張って一括で買えたらいいなぁと思いますが なかなかそれも難しいですね・・・