※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者(妻)が私名義の借り入れをした場合)
妻が私名義の借り入れをした場合の問題と解決策
このQ&Aのポイント
妻が私名義の生命保険から無断で借り入れをしていた場合、生命保険会社に対して借入金の免除を要求することができるのかを検討します。
妻と離婚した場合、私は損害賠償を請求することができるのか、また私自身も債権者となれるのかについて考えます。
配偶者が私名義の借り入れを行った場合の問題と解決策についてアドバイスをお願いします。
妻が私名義の生命保険から無断で130万円ほど借り入れしていました。その他、妻名義でサラ金数社から150万ほど借り入れしていることもわかりました。サラ金はともかく、生保の分は、生保のカードではなく、担当の営業さんを妻が呼び出し、私の印鑑で書類を作成し引き出した模様です(3回に分けて)。
(1) 生保は、契約者(私)に対し確認せずに借入の手続きをした。(営業さん曰く、妻から私も合意の上であるといわれたと釈明。)この場合、生保に対して借入は不当とし、借入金の免除を要求できるのか。このとき、妻の立場は?
(2) 妻と離婚した場合損害賠償もしくは、私も債権者となれるのか。
以上についてアドバイス願います。
補足
御回答ありがとうございます。保険関係に詳しい方とお見受けします。 実は、妻は過去にも私名義の預金を無断で引き出したり、サラ金から百数十万の借金をした前歴があります。私以外にも義母(妻の母)からも無心していたようです(義母ももう勘当するといってます)。私は、色んなサイトで情報収集した結果、身内が借金の肩代わりをしていては更生しないことに納得し、妻がここ数日の間に改心しない場合は、離婚という最後通告を考えています。当然その場合、保険会社が妻に賠償金を請求しようが私には関係ありませんが、保険会社から私の管理責任や、妻が無断でやったとゆう証拠の提出を求められた場合どう対処すればいいのでしょうか。よろしければ、再回答ねがいます。