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進路変更について質問

運転免許試験の参考書で、進路変更について以下のような解説があります。 「前の車が右左折や標識・標示により指定された車両通行帯を通行するため等で、進路変更の合図をしているときはその進路変更を妨げてはならない。ただし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合は例外」 この解説について、この「急ブレーキや急ハンドルで避けなければならない場合」というのは、相手が進路変更をしてこちらがその進路変更を妨げないようにすると、こちらが急ハンドルや急ブレーキをかけなければならない場合ということでしょうか? そして、その場合は進路変更を妨害する形でもやむおえないということですよね、、?

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回答No.2

進路変更する側の規則に「進路を変更すると後車が急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないときは、進路変更をしてはならない」となっているので、逆の立場になった時に「例外」を設けてあるのです。 この例外が無いと「進路変更が禁止されている状態で、合図を出して進路変更しようとした前車」と「進路変更の合図を出されたのに進路変更を妨害した後車」の両方が「違反行為をした」と言う事になってしまい、困った事になります。 「後車が急ハンドルや急ブレーキが必要になるような、禁止された状態による進路変更」が一方的に悪くなるようにしないと、揉め事になります。 ですので「後車が急ハンドルや急ブレーキが必要になるような、禁止された状態による進路変更の合図が出された場合に、後者が進路変更を妨げたとしても、違反にはなりません」っていう例外が設けられているのです。 但し、そういう状況で衝突事故が起こった場合、後車には「前方不注意」とか「安全運転義務違反」とかの違反が課せられ、無罪にはなりませんから注意して下さい(こういう進路変更による衝突事故の場合、ドライブレコーダーなどの映像証拠が無い場合「進路変更禁止状態での進路変更を証明できず、後ろから追突してきた後車の方が責任が重い」って判断されるので、ドラレコを装備しましょう)

noname#253935
質問者

お礼

貴重なお時間割いて頂いてのご回答ありがとうございますm(__)m! めちゃくちゃ詳細な解説、わかりやすく大変参考になります! そうですね、、ドラレコは必須ですね、、 運転する際は必ずつけます!

その他の回答 (1)

回答No.1

おおむねその理解であっていると思いますが 基本は 合図が見えたら入れてあげる なので 譲りたくない場合の免罪符にしないようには気を付けてください

noname#253935
質問者

お礼

貴重なお時間割いて頂いてのご回答ありがとうございますm(__)m! ご参考になります! そうですね、、免罪符にはせず、基本的には譲るよう心がけます!

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