- 締切済み
職業訓練 バイト
12月に退職し、3月開校のハローワークの公共職業訓練へ通うことを考えております。(1月中旬選考申し込み締め切り。2月上旬に選考結果発表) 一度ハローワークへ相談へ行ったところ、 公共職業訓練は交通費や受講手当があって、失業保険も学校の開始と共に(3ヶ月待たずに)受給できるとのことでした。 失業保険受理の条件が1週間の所定労働時間が20時間以上であることですよね。 詳しい方に伺いたいのですが、選考から実際に学校へ通うまでの期間、週20時間を超えるアルバイトは可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- qdk
- ベストアンサー率59% (147/248)
回答No.1
結論から言うと、20時間を超えてはいけません。 重箱の隅をつつくようで恐縮ですが > 失業保険受理の条件が1週間の所定労働時間が20時間以上であることですよね。 失業保険の受給条件は1週間の所定労働時間が20時間未満であることです。 1週間に20時間以上労働する場合、雇用保険に加入しなければならず、受給要件も職業訓練校の入校要件も満たせなくなってしまいます。 また、細かいことですが、失業給付金の申請書を書くのがとても面倒ですし、申請書を提出してから受理されるまで、窓口での待ち時間が長くかかります。 受給条件の詳細についてはお近くのハローワークの雇用保険給付課に電話で確認することができます。質問者さんの場合、条件が複雑なので電話で相談することを強くお勧めします。