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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護保険法について教えてください)
介護保険法についての質問
このQ&Aのポイント
- 介護保険法について教えてください。家族の要介護1の問題について、介護事業者の契約解除と行政の関与について説明します。
- 私の家族が要介護1で訪問介護を受けており、別の介護事業者に変更する予定でしたが、連絡がないとの問題が発生しました。契約解除の理由として、利用者が要求できないことが挙げられました。
- 契約書には事業者から行う解約措置について記載されていますが、即日解約であり、事業所の都合で2回目の話し合いが3週間後に行われました。行政に相談したところ、介護保険法に基づいて行政は関与できないとの回答がありました。行政が契約違反に関与しないのはおかしいと思っています。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>「契約書」の対象外での解約です ですよね なので、契約書の内容にこだわる必要はないでしょう それこそ、あなたが書いているように、契約書・重要事項説明書をよく確認し納得してから契約していないのですから、契約内容うんぬんでは、ないのです 消費者庁のうたう『契約』とは「契約書・重要事項説明書をよく確認し納得してから契約したもの」なのです つまり、あなた自身がそのこと(契約内容を読まずに)を主張した時点で、相手側の解約の主張は認められます なのに、その契約内容が・・・と思考する、弁護士などに聞く、などは不要なことなのです
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- watanabe04
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回答No.2
>「利用者が要求することができない」 ここ、どういうふうに書いていますか? 利用者の要求に従って仕事しますから利用者が何も言わなければ 何もできないという意味では?
質問者
補足
再度の回答ありがとうございます。 私はもう、この介護事業者にお世話になる気もありませんし、お世話をしてくれることもないでしょう。 ただ、話し合いの時は、今までのサービスの提供の継続を望んでいました。管理の方は別としてヘルパーさんとは、まったくトラブルもなく、良いヘルパーさんでした。
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1
無責任ねぇ。なら 契約書、重要事項説明書というのを初めて読みました。 こっちのほうが無責任では? 署名捺印したものは変えられませんよ。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 その契約書、重要事項説明書に 事業者から行う解約措置 事業規模の縮小など、やむを得ない事情がある場合は1ケ月以上の期間をおいて、利用者に解約理由を示した文書を通知することにより、この契約を解約することができます。 と書かれているのですが・・・???
お礼
何回も回答いただいてありがたいのですが・・・ まったく弁護士先生のおっしゃることと違うのですよね。 1回目の文章をチェックしていただいて 「私だと行政として対応しますが、もう少し、修正しましょう」 「行政は遅いですが、必ず対応してくれます。」 でした。