再年末調整を会社から断わられてしまった場合
年間103万円の扶養内で働いている主婦です。
年末に勤務している会社から源泉徴収が届き、シフト組み立ての間違いで、103万円を越えて、107万円ほどの年収となっている事が判明いたしました。
配偶者控除が受けられないのは仕方がないですが、問題は主人の会社に提出した 年末調整です。
主人の年末調整では、103万円以下という事で申告してしまっています。「再年末調整」を主人の会社にお願いしたのですが、自分で確定申告をするように、との指示で再年末調整を受け付けていただけませんでした。
この場合、確定申告をしなかった場合どのようなデメリットがあるのか、また この場合の確定申告はどのようにするのか、などが よくわかりません。
また、この金額の場合「配偶者特別控除」は受けられるという事なのですが、これを受けるためには申請などが必要なのでしょうか?
おわかりの方がいらしたら、教えていただけませんでしょうか。
お礼
早々のご回答有難うございました! 年収2000万以上でも扶養控除異動申告書は毎月の所得税徴収(甲欄)の関係で提出してもらうのですね。解り易いご回答有難うございました!