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植草元教授の保釈について
彼は、例の女子高生スカート事件について、 (1)手鏡で覗いたという容疑を否認 (2)一方、起訴はされた のにどうして保釈が認められたんですか? ※事実関係を検察と一部でも争っている場合は、保釈はまず認められないはずですよねえ
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刑事訴訟法は、被告の請求があったら除外事由がない限り、保釈しなければならいとしているのですが(権利保釈)、除外規定が多く、原則と例外が逆転している事は否めません。また否認事件の場合、「罪証を隠滅するおそれ」を理由に保釈を認めない実務の傾向はあるかもしれません。(保釈の申請に対する検察官の意見は重視されるようです。) ただ、否認事件といっても、各事件の内容は様々でしょう。植草被告の事件の場合は、現行犯逮捕であること、被害者に証言させないように威迫するおそれがないこと、自宅の捜索で被告の性癖を示す証拠を押収することができたこと等から、罪証を隠滅するおそれがないと判断したのではないでしょうか。
その他の回答 (4)
植草氏に関わってくる刑訴89条の項目は 4号(罪証隠滅),5号(被害者,証人威迫のおそれ) だと思いますが,否認のまま裁判が進んで,この時期に保釈されるということは,保釈される直前の公判で検察側の立証が概ね終わったということでしょう。 つまり,その時点で罪証隠滅のおそれも,証人を威迫するおそれもなくなったのだと思います。
お礼
大変分かりやすい回答ありがとうございました
- oja
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「黙秘や否認をしていない者」という条件は、十分条件であって必要条件ではないです。 「黙秘や否認をしていない者」であっても証拠隠滅の惧れがないと判断されれば保釈は認められるはずです。 否認をしていても保釈が認められている例としては、某国会議員、某国家公務員による収賄、公金横領など、探せばいくらでも有ります。
- foetida
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条文を読めばわかってもらえると思いますが、許さないということの方がありえないわけです。微罪逮捕ですから…… 第89条 保釈の請求があつたときは左の場合を除いては、これを許さなければならない。 1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。 4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 6.被告人の氏名又は住居が判らないとき。
補足
そうです!植草元教授は否認したため、残念ながら第89条4の条件を満たしてしまうと思うのですが。。。 「否認している」という所作を、第89条の4の部分を使って、「罪証を隠滅するおそれ」と結局は裁判所が判断するのではないですか? それとも、微罪逮捕は違うのでしょうか?
- oja
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保釈請求される場合、容疑(一部)否認のケースがほとんどでは?
補足
請求はするものの、「否認ゆえ」結局は認められないのでは? ご回答いただいたリンクを早速覗いて見たのですが、その4の部分で「黙秘や否認をしていない者」という条件が記載されていますよね。 植草元教授は否認したため、残念ながら4の条件を満たさないと思われますが。
お礼
実務的なお話、すごく説得力がありました。 本当にありがとうございました。