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保釈申請

保釈申請は土日挟む場合どうなりますか? それと 詐欺罪で起訴された場合 相手がいっさいお金をうけとってくれなかったら執行猶予は つかないのでしょうか?m(_ _)m 初犯で八万円ぐらいを 彼女の財布から とったみたいなんですが 彼は容疑をみとめ 彼のおかあさんが 返済をしているそうですがうけとってくれないみたいですm(_ _)m どうなるでしょう?m(_ _)m 保釈申請もとおらないでしょうか?

みんなの回答

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.4

万が一起訴されたら彼女を騙す積りだったのか、その騙すという行為があったか、なかったか、しかし、そうでは無く、単なる彼女の通帳を持ち出して金を下ろして、後で「戻しとくわ」と単純な気持ちだったかです。貴方の言う8万円が本当なら、私は「略式起訴」になると思います。本裁判の前に検事から「略式起訴命令により罰金、数十万円」がくると思います。例えばスーパーで万引きした金額が3千円でも略式起訴50万円、それと廃棄物の不法投棄、これも略式起訴50万から数百万円で検察庁から「略式起訴命令数十万円」が出て、期日までに支払いがなければ刑務所内の「労役」に収監されます。分割での支払いは出来ません。懲役よりは遥かに処遇がましで、一日5千円で内職程度の仕事をして50万円ですから100日間収監されます。これは決して恥ずかしい事ではありませんので世間体を気にする事はありません。100日間過ぎてあくる日出所出来ます。この100日と言う日数は土日も含みますので、刑務所は土日祝、年末年始は免業となります。又この収監されている途中、家族なり貴方なりが纏まった金が出来た場合、すぐ検察庁に納入すれば、労役した金額を差し引いてすぐ釈放されます。(元法務事務)

meno13
質問者

お礼

どのようにして そうしたかは 私にはわかりませんが 実刑でないことを 願いたいですm(_ _)m 供託とゆうものも 弁護士の方に 聞いてみたいと おもいます! いろいろ最前を尽くしてみます! ほんとに 丁寧にいろいろと ありがとうございますm(_ _)m

meno13
質問者

補足

ごめんなさいm(_ _)m もう彼は 起訴をされていますm(_ _)m 保釈申請をだしている 状態ですm(_ _)m 文が足りませんでしたm(_ _)m すみませんm(_ _)m

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.3

被害届が出ていても警察は事件として扱うのかどうか?これが問題でしょう。相手の被害者の女性に対してどれだけの誠意を見せたか、彼女が被害額を受け取ってくれないなら、彼女の親族とか又この前言った「供託」これが優先すべきでしょう。 貴方の気持ちは分かりますが、人の金を無断で盗む男です。早く保釈金で出しても第二第三の被害者が出る可能性はあります。同じ事は二度三度あるんです。貴方もその事を充分に認識すべきで、彼を本当に思うならどちらを選択するかでしょう。

meno13
質問者

お礼

きっと二人でためていたお金でしょうから 彼のぶんもあるでしょうm(_ _)m ただ 通帳の名義が彼女だったのだとおもいますm(_ _)m 受け取ってもらえるよう示談できるまで がんばりますm(_ _)m 示談できなかった場合 実刑になるかが 一番不安ですがm(_ _)m 回答ありがとうございますm(_ _)m

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.2

私は法律家ではありませんのでなんとも言えませんが、「同棲していて相手の彼女の金を取った?」ちょっと腑に落ちません。 「全くの知らない家に入り金を盗んだ」これは強盗になりますが、同棲した相手から金を取った、彼女も好きで同姓していたと思うので、例えば家族の財布から金を取った、これと同じで事件になりますか?私は保釈申請よりも相手側に8万円返す事を優先します。受け取り気絶なら法務局に「供託申請」して法務局に預かってもらいます。 肝心の本人の身柄は今、どこですか?警察ですか?拘置所ですか?貴方が言う「保釈申請」するほどでも無いような気がします。金額が金額である事、相手が同棲中であった事、事件の内容がそれだけ?彼女は被害届を出したか?もっと詳しく質問しないと回答が出来ません。

meno13
質問者

お礼

被害届だされていますm(_ _)m取り下げてくれませんでしたm(_ _)m 今は拘置所がいっぱいかなにかでまだ留置所にいましたm(_ _)m すみませんm(_ _)m

  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.1

保釈申請は土日は受け付けないと思いますので、平日に申請が必要です。相手がお金を受け取る取らない、ですが、「八万円で詐欺罪で起訴?」金額が五十万以下ですから簡易裁判所ですが、相手が仮に受け取っても悪質と判断されれば執行猶予は付きません。とにかく誠意を見せて受け取ってもらう方法を考えて領収証等を裁判までに提出出来るようにしておきましょう。法的な相談「法テラス」に一度相談されてはいかがですか?相談者が収入が無い場合は無料になります。

meno13
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m 今日保釈申請すれば 土日になれば 月曜保釈でしょうか? 土日ってこともありますか? 同棲していて 八万円ほど とってでていったみたいですm(_ _)m 彼女はすごくおこっているみたいでうけとらないとゆっているそうでm(_ _)m 実刑になる確率は高いでしょうかm(_ _)m 私はあまりつっこめない立場なので 彼のおかあさんに おしえてみます!