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弁護士様の接見についてです。
刑事事件が発生し、自分が加害者となりました時に。相手側の弁護士様が、自分に取調べのように接見して下さいとなりました時。自分の家に来られての接見となります事はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
接見を自分の家でというのはありえませんが、刑事事件の場合、起訴するのは検察官、それに対するのは、あなたの権利を守るあなたの弁護士となります。被害者の弁護士が登場するとしたら、刑事事件とは別に民事でのやりとりがある場合です。
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- f272
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回答No.1
接見というのは刑事施設に身柄が拘束されている被疑者や被告人にたいするものです。自分の家で接見ということはあり得ません。
質問者
お礼
回答して下さり、ありがとうございました。
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