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投資の節税方法について

株式投資について nisa以外で下記の購入方法で税金を減らす方法はありますでしょうか? 最初の1月に株を100万円買って、来年の1月に買った株を全部売って、その次の日か同日に別の株を買う場合、20年続けるとして税金を最小限に抑えるにはどうすれば良いでしょうか?

みんなの回答

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1056/1648)
回答No.3

株の売却益・配当とその他所得の合計が、所得控除(基礎控除、社会保険料控除など)の合計額以下なら、所得税・住民税は非課税になります。 たとえば無職で株だけが収入源の場合、売却益・配当の合計が住民税の基礎控除の43万円以下なら所得税・住民税はゼロです。43万円を超えたら超えた分に対して住民税5%が、所得税の基礎控除48万円を超えた分には所得税・復興特別所得税15.315%がかかります。 源泉徴収口座なら確定申告によって還付されます。無職の投資家の節税術の基本は確定申告することだといえるでしょう。 一方、サラリーマンの場合、給与収入だけでも所得控除の合計額を大きく上回るので、確定申告による節税はできません。サラリーマンの場合は、給与以外の20万円以下の所得は確定申告しなくても良いというサラリーマンの特例を利用して、特定口座ではなく一般口座で取引し、年間の株売却益・配当の合計を20万円以下にすることで、所得税・復興所得税15.315%の徴収を免れることができます。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

有りますよ、収支を損していれば良いです、損すると利益はでない事をい います、つまり儲かっている銘柄と損している銘柄を1年以内に同時に処 理させます、儲かっている銘柄と損している銘柄を処理する事により、ー になっていれば、損切もできてお得です、つまりお漬物は長くつけても 美味しくはなりません。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

税金の計算は買った日は意味がありません。 1年前に買おうと、3日前に買おうと、5年前買おうと、売った時に(売値ー買値)で利益を計算し利益に対して課税されます。 さらに、一つ一つの売りでなく、1月1日~12月31日に受渡しがあった取引のすべてを合計して計算します。

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