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法定相続人でない場合の遺産相続税
法定相続人でない者が遺書によって遺産を相続する場合、相続税はどのようになるのか教えて下さい。
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ご質問のような「遺贈」を受ける人(「受贈人」)がいるかいないかに関わらず、 (1)まず、相続税の総額を、法定相続人すべてが法定相続分どおりに相続したと仮定して、それぞれの法定相続人について計算し、合計して算出する。 (2)相続税総額を、実際の相続・遺贈の額の割合で按分して、相続人・受贈人それぞれの相続税額が決まる。 (3)さらに、相続人・受贈人それぞれについて、相続税額の加算や控除があり、それぞれの相続税納付額が決まる。 ということになります。 参考URL(国税庁タックスアンサー No.4152 相続税の計算)を参考にしてください。 (3)では、たとえば配偶者、父母、子供以外の人は20%の税額加算があり、法定相続人でない受贈人はもちろん、孫(養子であれば法定相続人)や兄弟姉妹も税額加算の対象になります。 (1)で基礎控除額が遺産総額を上回って非課税になることもあります。 基礎控除額の計算も、遺贈のあるなしに関わらず、法定相続人の数で決まります。
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早速の回答ありがとうございました。