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施設から出る際にオレンジの車線境界線を跨ぐ走行
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図の通りまっすく第三車線(右折レーン)まで行く(第三者線に入るまで明示的にハンドルを切らないで直進して移動する)のであれば「横断」にあたりますので違反となりません。 ただ、車の流れ的にどうしても第一/第二車線でハンドルを切らざるを得ない状況になってしまい、一旦第一/第二車線に入ってしまった(車線と車両が同一方向の向きになってしまった)場合、第三車線への移動は「車線変更」にあたりますので進路変更はできません。 以上、ご参考まで。