- ベストアンサー
高速道路上の付加車線とは?渋滞対策の効果やルールについて
- 高速道路上の付加車線について質問させていただきます。付加車線は渋滞を解消するために作られた車線であり、通行する車が右の車線を追い越していくことが特徴です。
- 先日、付加車線を走行中にパトカーに注意された経験があり、驚いたと述べています。質問者は「付加車線」と「登板車線」が混同されているのではないかと疑問を投げかけています。
- 付加車線は法的なルールではなく、渋滞解消のために作られたものであることが伺えます。付加車線について詳しい情報やルールについての知識があれば教えてほしいとしています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたの犯した交通違反は、付加車線を走行したことではなく、付加車線を利用して、走行車線の自動車を追い越したことです。 「付加車線」の取り扱いは、「登坂車線」や「避譲車線(譲りレーン)」と同様のようです。すなわち、遅い車が道を譲るために使用するもので、譲った車が譲られたはずの車を追い越すことは、道路交通法上許されていません。(道路交通法では、車が車を左側から追い越すことを認めていない。)したがって、あなたの行為は道路交通法違反として取り締まりの対象となります。 実は、これは走行車線と追い越し車線でも同じことが適用されます。すなわち、追い越し車線を走行中の自動車が、自分より遅いスピードで走る車を、走行車線に入って避けた後に追い越し車線に戻ると、違反になります。 現実問題としてそういうことをしている車が多いのは確かですが、違反は違反です。 ご質問の状況では、「車を左側から追い抜いてはいけない」という大原則を理解されているのであれば、あいているからといって付加車線に入ってはいけないし、入ってしまったからには右の車線の車を追い抜いてはいけないし、速やかに元の車線に戻らねばなりません。 調べてみると付加車線というのは、渋滞していないときに渋滞の発生を予防するためのものであり、渋滞が起こってしまった後にははまったく役に立たないもののようです。渋滞していない場合は、ゆっくり走る車が付加車線に入ることで、車の流れをスムーズにして、渋滞を予防する効果が期待されるようですが、一度渋滞してしまうと、むしろ付加車線から走行車線に戻ろうとする車の影響で、かえって渋滞が悪化する懸念もあります。したがって、車線の本来の目的からしても、道路交通法上の規定からしても、「『渋滞しているのに』付加車線に入り、走行車線の自動車を追い越す」ことには問題があるのです。 この場合、「少し渋滞していた」のであれば、警察の指示により「付加車線を走る車は1台もいなくな」ったことは、正しいことといえます。 一応言っておきますと、登坂車線に「自家用車だから」入らない、というのは間違いだし、他にもいろいろと「?」という記述が散見されますので、質問者様には何か、道交法の規定の誤解があるように思われます。 回答をまとめると、その「車線」の名称や目的に限らず、「左側から前の車両を追い越す」こと、それ自体が違反行為であることをご理解ください。警察の指示の仕方には疑問符がつくようですが、指示の内容自体は適法なものであった可能性が高いです。
その他の回答 (2)
- moon_night
- ベストアンサー率32% (598/1831)
単に警察の知識不足なだけでしょうね。 いやですね。警察の驕りは。 法の乱用じゃないのかな。
お礼
大人になって、あんなに怒鳴られたのは初めてでした。とんでもない暴言を吐きまくっていましたので。 付加車線を走っていたほとんどの車は、ルール違反をして左側から抜き去ろうと思っていたのではなく、手前の横断幕を見て入ったのだと思います。 本当、警察ってつくづく嫌だなと感じた出来事でした。
- koko88okok
- ベストアンサー率58% (3839/6543)
初めて知りました。渋滞対策のための車線のようですね。 PR不足のため(?)警官が知らなかった? その警官は、渋滞対策にならないと思っている? 「付加車線による渋滞対策」 http://www.e-nexco.co.jp/more_expressway/new_tech/safety/additional_lane.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 私はどこかで「付加車線による渋滞対策」の記事かポスターを見たような気がしたので、なんとなく認識していましたが、助手席に座っていた友人は「付加車線って何?」という感じでした。 横断幕で「付加車線」という認知度の低い言葉を書かれても意味が分からないですし、「左側通れます」と書いてあれば、普通通りますよね。 参考URL、ありがとうございます。やはり渋滞対策ですよね。
お礼
非常にわかりやすい回答をありがとうございます。 「左側から前の車両を追い越す」ことが違反というのはもちろん理解しています。付加車線に入り、追い越す状態になってしまいどうしようと思いましたので。 ただ私は「付加車線は渋滞解消のための車線=渋滞しているときに有効活用すべき車線」という間違った認識で、さらに「左側通れます」という横断幕を見て、左車線に入ってしまいました。 それから、登坂車線は速度が著しく低下する重量の大きい車や特殊車両だけが通行していいものだと思っていましたが、のんびり走りたければ一般車が通行してもいいんですね。 警察の指示の内容が適法であった可能性は十分理解しつつ、あの2つの横断幕は渋滞時にドライバーが混乱するので不要だと強く感じます。 いずれにしても疑問はすっきりしました。ありがとうございました。