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賃貸マンションの破損修繕について

昨日の台風でベランダの隣家との境目にある避難用の壁(緊急時に破って隣家のベランダへ脱出する為の壁)が破損してしまいました。 どうやら原因は我が家のベランダに出しっぱなしにしていたバケツのようです。 この場合、やはり修繕費は大家さんではなくこちら持ちになってしまうのでしょうか? またこちらで修繕費を支払う場合、この壁の修繕費用はどれ位かかるものなのでしょうか? 台風で破れてしまうなんて想像もしていなかっただけにショックです・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 とんだところに落とし穴で、お気の毒です。 さて、賃貸マンションの場合、通常の使用をしていて破損などがあれば、大家さんが負担します。また、過失や故意により、破損が生じれば居住者が負担するものと思われます。 今回のケースでは台風で、バケツが飛ぶ事はおそらく通常の注意を配れば予想できたと思いますが、ご相談者様はお気づきにならず、そのまま破損となったわけです。 かなり微妙なケースかもしれません。 そこで、大家さんに事情をきちんと説明して決して故意ではないことと、まったく考えも及ばず、このような事態になったことをお伝えしてはどうでしょうか? 大家さんも人情があるでしょうから、費用を負担してくれるかもしれません。また、ご相談者様は何かの傷害保険に加入していませんか?意外な保険でカバー出来ることがあります。確認されても損はないと思います。 それと、本当にバケツが原因でしょうか?隣人宅が原因ということはありませんでしょうか?ちょっと気にかかります。 いずれにしても早めに大家さんに連絡をされた方がよろしいのではないかと余計な心配をしております。 とりあえず、ケガ人がなくて不幸中の幸いだと思います。 よりよい解決をお祈り致します。では。

gomamongara
質問者

お礼

バケツが原因かどうかは微妙なところです。 ただ壁の倒れている方向が我が家から隣家へという向きなので、こちらがアクションを起こさなければならないのは確実だと思います。 でも保険に入っていることをすっかり忘れていました。 今はこれが適用されることを祈るのみです。 今日は管理会社がお休みで連絡が取れませんでしたので、明日また電話してみようと思っています。 ありがとうございました。

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  • jixyoji
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回答No.3

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 民法第615条から修繕を必要とする旨の通知を要し,その後同法第608条において目的物の現状を維持・回復する費用から【必要費】という観点で,現状の避難用の壁の破損を業者に頼んで修繕した費用は"支出と同時"に支出した金額の支払い義務が生じます。賃貸人が応じない場合賃料の支払いを拒絶できます。ですので修繕にかかった費用などの"領収書"などは確実に保管してください。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第608条  賃借人カ賃借物ニ付キ賃貸人ノ負担ニ属スル必要費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ニ対シテ直チニ其償還ヲ請求スルコトヲ得 2 賃借人カ有益費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ハ賃貸借終了ノ時ニ於テ第196条第2項ノ規定ニ従ヒ其償還ヲ為スコトヲ要ス 但裁判所ハ賃貸人ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 第615条  賃借物カ修繕ヲ要シ又ハ賃借物ニ付キ権利ヲ主張スル者アルトキハ賃借人ハ遅滞ナク之ヲ賃貸人ニ通知スルコトヲ要ス 但賃貸人カ既ニ之ヲ知レルトキハ此限ニ在ラス 第196条  占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得 但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス 2 占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得 但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得 ======== ただ注意が必要なのが昭和29年6月25日の最高裁判例で, ====判例==== 修繕義務を賃借人に負担させる特約も有効 ======== という結果もあるので契約書の約款を一度目を通してください。もし費用返還請求をする場合には『内容証明郵便』で揺さぶりをかけましょう。gomamongaraさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の出し方」 http://www.naiken.jp/yubin3.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument また仮に費用を出して音沙汰無ければ『少額訴訟』という方法を覚えておいてください。弁護士などの代理人要らずで最高60万円までの賠償金で当日結審も可能です。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

gomamongara
質問者

お礼

今朝管理会社と連絡が取れ、あっさりとこちらは無償で改修ということになりました。 やはり台風という理由からだと思います。 色々と詳しく教えてくださってありがとうございました。 よく知らない世界の話なのでとても勉強になりました。

  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.1

一般的には玄関外の通路、及びベランダは共有部分と思われます。 共有部分の修繕は基本的には「管理組合」が負担します。 又、今回は台風によるものですので、おそらく保険が適用されるはずです。 一度、大家さんを通じて管理組合に相談、問い合わせしてみましょう。 保険が降りるようでしたら、原因がたとえ個人であっても(保険会社との交渉時は 当然この部分は伏せますが)保険を適用してくれると思います。 万が一保険未加入等(確率はかなり低いです)で個人負担を求められた場合 質問者さま宅のバケツが原因ということであれば 残念ですが、大家さんでなくそちら持ちになるでしょう。 その時には「業者・見積もり」も管理組合の相談すれば新築時に入った業者を 紹介してくれます。  案ずるより産むが易しです。 お気持ち充分わかります…。      元気出してくださいね。

gomamongara
質問者

お礼

賃貸マンションなので「管理組合」はないと思います。 でも保険!気が動転していてすっかり忘れていました。 マンション契約の条件として強制的に入っている保険がありました。 本日は管理会社がお休みだったようなので、明日また連絡してみようと思います。 励ましのお言葉も含め、どうもありがとうございました。

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