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人の写真違法

信号が青で侵入渋滞!渡きっとた横断歩道上で車停止やがて1分後赤に変わる車は同横断歩道上そこへ60歳位のおじさんがわざと車に突進歩いて逃げた!私は停止中はらたつから次の信号でUターンして一文着あんながわるいんやろ!車は傷入ってますドライブレコーダーとれてます 問題はヒトモンチャク中に相手の顔はもちろん動画です。相手はごめん!言うて逃げていきましたこれは反対に警察に言うて被害届けだしたら逆に肖像権の何やらで訴えられますか?

みんなの回答

noname#251716
noname#251716
回答No.4

警察に提出したドライブレコーダーの映像に人の顔が映っていても肖像権侵害にはなりません。その映像をネット上に晒したら肖像権侵害や名誉毀損になる可能性が否定できなくなりますが。 なので肖像権侵害で訴えられることはないと思われます。 肖像権は法律では定められていないので侵害しても刑事罰はありませんが、損害賠償などの民事的な責任を負うことになります。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.3

証拠として警察に提出することは何ら違法ではありません。但しそれをもとに事件として警察が取り上げるかどうかは別問題です。 文面からすると意図的に当ってきたようなので被害届を出すことはできるように思いますが、あなたのほうも前方が渋滞しているのに交差点内に侵入したことは道交法違反に問われる可能性があります。

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.2

youtubeとかにあげるなら訴えられるかもしれないが、警察に通報して証拠で提出なら、肖像権なんて関係無いでしょ。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

ドライブレコーダーの映像を警察に証拠として提出しても肖像権の侵害にはならないでしょう。 そもそも現在の日本の法律には肖像権と言う権利は存在しません。 肖像権と言っているのは一般の人にとってはプライバシー権で、プライバシーの侵害にあたるような撮影は違法と解釈されますが、現在ではドライブレコーダーは一般的になり、道路上での出来事が録画されたモノはプライバシー権の侵害とはならないでしょう。 著名人にとっての肖像権は、その人の肖像自体に商品的価値があるモノと解釈され財産権の一種として扱われており、著名人の方の肖像を勝手に使用すると財産権の侵害とみなされます。

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