- ベストアンサー
離婚後の生活
去年12月から別居しています 10月から調停を始めます 私が子供を連れて出ました 車で30分くらいの所で部屋を借りています 子供は中学生で転校はしたくないと言っているので、元いた地域で私の知人から家を借りて10月くらいから住む予定でいました。 しかし、それを知った主人が同じ地域に住むのは反対だと。親や妹達も反対だからと、その知人の会社に電話をして家を貸さないように話をしました。知人は詳しいことはよく分からないんだけど保留にさせて。となりました。 そこまで、する権利が向こうにあるんでしょうか?私はそれに従わないといけませんか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そんなことする権利はないとおもいます。 嫌がらせでそういうことをしてるんだとおもいます。 気にせず住みましょう。
その他の回答 (2)
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.3
どこに住んだとしても本人の自由です、住む事を妨害する行為は、 人権侵害です、相手が誰かは関係有りません、つまり婚姻関係に 有っても、仲が悪いと安全の為の別居は認められます、証拠集めて 離婚の有利な材料となります。
質問者
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございました 気にせず子供の為にも住もうと思います
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2
逆にラッキーでしょう 今回、書かれていることを調停の証拠にしてください 子どもの「希望も奪う」「就学(義務教育)させる放棄」「モラハラ・パワハラ」・・・と、とても調停に有利な証拠ですよ もちろん、従うことはありませんし、相手が言っていることは上記のことですので、無視で良いです で、このことを弁護士さんに伝えて、自由の権利を束縛する行為を直ちにやめるように内容証明でも送ってもらって、そのことを知人の方にも伝えましょう
質問者
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございました 気にせずに子供の為に住もうと思います
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございました。