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離婚後でも別居中の生活費を請求できますか?

離婚後でも別居中の生活費を請求できますか? 今現在、離婚しております。娘8ヶ月の子を引き取っております。 12月から別居していました。娘は私と実家に一緒にいました。 別居中が丸4ヶ月あり、そこでもらったお金は全部で14万、その中には一緒に暮らしてたときの生活費(私のカードで払った分2万円)と児童手当3万円が含まれていました。 3月30日に離婚調停と婚姻費用の分担の調停を行いました。 そこで、相手はお金がないの一点張り(実際はかなりの浪費家で、別居中も外食などしていた)で、仕事も一時的になくなる、とのことでした。 それでは困ると伝えたんですが、相手が固定資産税を払っていなくて給料を差し押さえられたりしていて、調停委員の方にこれ以上言っても平行線のままですよと説得され始めました。 調停の前に市役所へ何度か出向き、母子手当てがもらえるとのことだったので、調停は今回で終わりにしたほうがいいと思い、婚姻費用の分担のほうは取り下げ(仮処分のことは知らなかったのでできませんでした)、  養育費2万  面会なし 口約束で、お金が出来次第、別居中の生活費を払う、養育費も増額すると約束しました。 しかし、仕事が決まっても払う様子もないですし、さらに別居中の児童手当2カ月分も払おうとしてくれません。取りに自宅まで行ったら、警察まで呼ばれました。 この際、裁判なりおこしてきちんとしたいと思ってます。 相手は子供がほかに二人いて、そのうち一人はひきとっていて、一人は養育費を払っています。 7月から仕事を始めるみたいです。 考えが甘いのかもしれませんが、私に勝つ確立はあるんでしょうか? 時期を見て裁判などしたほうが良いでしょうか? 子供のお金や、私に払うべきお金で飲み歩いてると思うと、本当に許せません。 ご回答お願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

とにかく裁判で過去の生活費、さらに養育費を払うよう判決を得ることです。 相手の収入は現在だけのものを基準にするわけでは有りません。 相手の 資産など開示させる権利があります。 差押の先客がいるようですがその辺はどのような 順位になるか裁判所の判断になると思います。 法テラスに相談することを勧めます。 気に入らない弁護士が多いので簡単にあきらめないでください。 裁判所の中の書記官室は相談にのってくれる場合もあります。 

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

仮に裁判で勝訴しても「○万円を支払え。」と判決が出るだけです。誰もそのお金を回収してくれません。裁判所や警察が金銭回収の代行をするわけではありません。相談者自身がお金を回収するしかありません。お金の無い人間と支払う気の無い人間からお金を回収する手段はありません。金銭回収のプロである弁護士でもムリです。 支払う気の無い元だんなのことは忘れて、新たな生活設計をしてください。裁判は相当な費用がかかります。もちろん相談者様が裁判費用を立て替えなければなりません。

mietama3939
質問者

お礼

ありがとうございます。 私たち親子はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?