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硬貨に関する法的規制

昨今、金融機関における硬貨の入金や両替について、手数料の徴収が次々と導入されつつあります。そこで質問があります。 日本国硬貨として発行され、現に流通しているモノについて、金銭としてでなく金属素材として取り扱った場合、これは法的規制に触れることとなるのでしょうか。 例えば、「1円硬貨」について、これを「アルミニウム素材」として売買取引や加工原料の対象とした場合、何らかの法律に抵触して刑事罰の対象とされるのでしょうか。

みんなの回答

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.1

はい、罪刑として規定されています。 >紙幣は棄損しても罪にならない、貨幣は棄損すると罪になる >https://blog.goo.ne.jp/canal_vorfeed1997/e/c710bed96710dd627daa46af7e438c10 より引用 >貨幣損傷等取締法 >○1  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 >○2  貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 >○3  第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 詳しくは上記ページなどでどうぞ

an_opinion
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、日本国内に規制法があったのですね。 問題は海外ですね。1円玉や5円玉を金属素材として海外に持ち出されないよう、特に運輸関係の行政セクションには、十分にご注意いただきたいものです。

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