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知的財産を侵害したものを購入する行為について
ふと思ったのですが、これって刑事罰の対象にもなりうるのでしょうか。 知的財産を直接侵害しているわけではないのですよね。 特許の場合は、消費者がこれが特許!(侵害)ってわかるようなことはめったにないでしょうから あまり問題にならないでしょうが、さすがにヴィトンやグッチの偽物バックを中国で買って 知りませんでしたなんてありえませんよね!
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知的財産には著作物と特許、実用新案、商標、意匠、その他があります。それらに係る知的財産権は、その侵害について、それぞれの法律で定められています。 たとえば、著作権の侵害については、著作権の制限というのがあって、著作権法30条に定める私的使用目的や学校での使用など様々な例外があって、著作権(の侵害)が常に主張されるわけではありません。その中で、違法著作物を私的使用目的で購入することは侵害とされていません。 特許の場合は、特許法101条で、「業として」為される行為が侵害とされていますから、個人が違法発明製品を購入することは除かれています。つまり、購入することだけで特許法上の問題になることはないでしょう。 しかし、たとえば、その違法製品を輸入(購入)するような場合は、個人であっても関税法や関税などにより、税関で没収・廃棄されることもあります。また、購入の目的が国内での頒布だったりすれば、侵害と見なされ懲役や罰金の可能性が出てきます。 ついでに著作物の場合ですが、平成24年の法改正で、有償著作物(たとえば、市販のCD/DVDなど)が違法にアップロード(侵害)されている状況で、さらにそれを個人がダウンロードすると侵害となり懲役・罰金の対象となりました。
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- cypress2012
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No.2 でミスがありました。 >個人であっても関税法や関税などにより、税関で没収・廃棄されることもあります。 「関税法や関税定率法」です。定率法が抜けていました。 なおご参考までに議論の経過です: http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark08/paper03.pdf
お礼
おもしろいですね!そういう議論も進んでいるんですね。後でゆっくり見ます。 ありがとうございました。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
>特許の場合ということで回答いただいてますがこれはグッチやシャネル等の商標についても同様なんですか? よく東南アジアや、欧州までも模倣品が出回っています。税関で見つかれば没収・廃棄は同様です。 商標がブランドを示す代表ですから、それさえあれば、一般の人は本物と信じます。 特許庁がキャンペーンをしています。 http://www.jpo.go.jp/mohouhin/24fy/campaign/
お礼
ありがとうございます。税関であれば 業として なんて法律での定義は関係なくなるのですね。
- Murasan759
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知的財産にも種々ありますが、デジタル方式の録音及び録画されたものを、違法に配布されているものと知りながらダウンロードする行為は、今年から刑事罰が適用されるようになりました。 それ以外の知的財産権の侵害品を購入する行為自体には、現状、罰則は設けられていません。 このことが特にブランド品の模倣品排除を難しくしている原因ともなっています。
お礼
ありがとうございます!あれは刑事罰の適用にいろいろ批判がありましたがやっぱり私は ある程度の抑止力は必要な気がします。 刑事罰なんて個人が一曲ダウンロードするものに適用されるなんて到底思えないです。 やっぱ悪質な輩っていますからね。
お礼
弁理士さん、もしくは弁護士さんですか? プロフィールを拝見させていただくと知財関連の質問にたくさん答えてますね! 勉強させていただきます。 確認ですが、回答では特許の場合ということで回答いただいてますがこれはグッチやシャネル等の商標についても同様なんですか? 商標も著作権並に需要者というか消費者に何らかの責任を持たせない限りはなくならない気がしますね。