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相続

父親が亡くなったら、誰もが相続の手続きが必要ですか? 相続の手続きをしないで、父親が残したお金を使ったらどうなりますか?

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回答No.5

父親名義の不動産・預貯金・株券・国債・自動車などがある場合は相続に基づく名義変更が必要となります。 具体的な相続人が分からないので正確なことは言えませんが、少なくとも、上記の物がなくて、相続財産の合計価格が基礎控除3000万+相続人1人当たり600万円の合計に満たなければ税務申告も不要です。 なお相続人が相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に父親の財産を処分した場合は相続を承認したものとみなされます。

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  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12474)
回答No.4

口座は凍結されますが、タンス預金や動産に手をつける家族はいるでしょう。他の相続人に発見されて警察に通報されれば窃盗で有罪です。 相続人全員の協議書で捺印した上で分配する規定になっていますので、勝手に使い込むのは他の人から盗んだことになります。

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回答No.3

相続放棄という選択もある。 どうなるかは、被相続人の資産をどんな誰が使ったかによる。

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  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1320/3093)
回答No.2

父親の名義で登録されている銀行、株式、不動産、等の資産は相続して名義を変更しなければ手を付ける事ができません。 家にある現金資産や、キャッシュカードの暗証番号を父から知らされていて、口座凍結される前に引き出した現金などは、相続人全員の同意があれば使っても構いません。 相続資産合計が相続税の課税対象額以下なら申告する必要は有りませんが、調査が入った場合に説明できるように資産内容と、出金した額等記録しておいたほうが良いです。

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  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1599)
回答No.1

死亡した時点で預貯金は凍結され、入出金できなくなります。 土地や建物も登記が故人のまま移動できなくなります。 なので、 「相続の手続きをしないで、父親が残したお金を使ったら」 という事はできません。

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