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中央線変移のある道路の中央線は破線扱い?実線扱い?

まともな回答が得られなかったので再度質問させてください。 添付の画像は沖縄県の中央線変移がある、とある道路です。 画像の進行方向から見て、6:00~17:30は2車線になり、17:30~6:00は一番左の1車線のみ通行可能です。 車線を区切るペイントはいずれも実線なので、道幅は6m未満ですが中央線は実線扱いになるのでしょうか?その場合、17:30~6:00で1車線とき停車中のバスを避けるために右側にはみ出すことはできないのでしょうか? 確か中央線が実線の場合はやむを得ない場合を除いていかなる場合もはみ出してはいけなかったと思います。

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回答No.1

時間帯によって利用方向を変えるのはアメリカスタイルですね。日本でもあることを初めて知りました。 原則白実線の中央線ははみ出してはいけないのはその通りですがそれは双方向複数車線ある道路で本来中央分離帯があってしかるべきだがスペースの都合で設置できないような場合に限定されるのではないでしょうか。片側一車線の場合は適用されないのではと思います。そうでないと故障車等が停車していれば進めないことになってしまいます。 ただ国内ではあまり例のないケースなので県の公安委員会の判断することになると思いますので問い合わせて見られては。(現場の警官は結構いい加減なので聞いてもあまり意味ないかと。)

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