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中央線の白の実線について
中央線が白の実線は、片側が6m以上の道幅に引かれる、と教本には書かれておりますが、 実際に6m未満のところにも引かれているのを山間部の峠などで見かけたことがあります。白の破線であれば理解できるのですが、そうではなかったので、どのように解釈したら良いのか分かりません。 道交法に詳しい方いらっしゃいましたら、お手数をお掛け致しますが、回答を頂けると幸いです。
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- ka2_abe
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>ちなみに、今回の峠で目撃致しましたのは、 >幅員が片側“6m未満”の道路且つ中央線が白色の“実線”の道路でしたので、 >この場合は、追い越しのためのはみ出し通行禁止と同じ扱い >(=黄色の実線と同じ扱い)になるのでしょうか。 そうですね。 片側が4mm以下とかだと事実上 「追い越し禁止」に近い標識になると解釈できますが、 6mという解釈は走行中に認識できる(標識に表記がある場合)ものでしょうか? たぶんほとんどのそう言うおっしゃる箇所について その幅認定はまず当てにならない認識でしょう。 大事なのは、周囲の走行状況と鑑みて、 適正に走ろうと思うこと。 標識だけではなく、周囲の車がどのように走行しているかなども 考慮に入れて、予測できる範囲内での走行をすることでしょう。 たまにあなたのような勘違い?なのか、 片側6m表記がないから、ここは追い越しに十分な幅員がない白線道路だ!と かたくなに車線ど真ん中や右よりを走行する人がいます。 特に峠道においての、中央白線であれば、 おおかた「遅い車は左に十分に寄って譲る」という意味で解釈できます。 =じゃなければ、黄色線で良いのです。 ですので、幅員が極端に狭い中央白線、 どう見ても1車線しかないだろう?というとき以外は 基本「追い越し可能な道路」として設定されています。 その当たりは、その道の状況およびそれに伴うローカルルールが その道路ごとにあると思われます。 たとえば、そこを走行中に、 後ろから何度もパッシングされたあげく 右にはみ出してまで抜かれるようなことが 1度ならず2度、3度と繰り返されるようであれば、 抜かした車ではなく、「遅くて左よりを走行していない車の法規解釈の誤り」と 考えられます。 万が一どちらも法規の範囲内の速度で抜かせる範囲で 上記例で事故など起きますと、 前の車にも相応の過失が生じます。 =本当は追突に相当するので前は無過失。10:0の事故なのに 該当方法がある場合、追い越しの進路妨害・安全運転義務(左より走行)違反に 問われる部分も出てきます。実際に事故にならないと はっきりとは言えませんが 1割程度9:1位の過失は問われるかも知れません。 まあ、マナー違反でしょうね。前の車。
- rally127
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警察に問い合わせると「乗り入れることは好ましくない。ただし、罰則はありません」という回答(曖昧な回答) 導流帯直進走行車と右折車線変更車の 事故があった場合の東京地裁の判決でも過失割合は五分五分という 判例が出ていますので違反には当たらないということです。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
全く間違えておられる方がいるので・・・ 黄色の実線は 「追い越しのためのはみ出し走行禁止」です。 白色の実線は 「はみ出し(車線変更)禁止」です。 中央線に白線が引かれている場合は 一切はみ出し禁止という意味になります。 そうですね。 峠などではカーブの見通しが悪いので 追い越しだけではなく何らかの停止車両などいた場合でも はみ出すな!という意味になります。 また。峠の幅員の広い道路で中央に白線が引かれているのは 「追い越し禁止ではない」からです。 =遅い車は左によって後続車両を先に行かせる義務がある道路。 幅員が広くても、 中央が黄色線の場合、「追い越し禁止」です。
お礼
この度はご丁寧な回答を頂戴し、誠にありがとうございます。 黄色と白色の実線の違いも記してくださり、大変分かり易いです。 ちなみに、今回の峠で目撃致しましたのは、幅員が片側“6m未満”の道路且つ中央線が白色の“実線”の道路でしたので、この場合は、追い越しのためのはみ出し通行禁止と同じ扱い(=黄色の実線と同じ扱い)になるのでしょうか。
解りやすい覚え方があります。 線は、「壁」だと思ってください。 実線は「壁」が連続して、隙間がないため、線の向こうには行けません。 破線は、壁の隙間があるため、間をすり抜けて向こうに行くことが可能です。 右折専用ラインが始まるところに、ゼブラゾーンがありますが、当然そこは入ったり跨いだりはできません。早めに進路を変更する車は、違反になる場合があります。
お礼
この度は回答を頂きまして、誠にありがとうございます。 線と破線のイメージが良く分かりました。 参考にさせて頂きます。
- pothi-1
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黄色の実践はご存じのとうり追い越し禁しですよね。 白の実線は、はみ出し追い越し禁止です。トンネル等にも引かれています。ですから実線の引かれてる所では車線変更は出来ないって事ですね。
お礼
お忙しい中、ご回答を頂きまして、誠にありがとうございます。 “中央線”の白の“実線”が片側の道幅が6m未満の箇所にも 引かれているので、 実際どのように解釈すればよいのか悩んでいます。
お礼
この度はご丁寧に問い合わせまでしてくださり、誠にありがとうございます。 今後の参考にさせて頂きます。 ここに厚く御礼申し上げます。