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中央線変移のある道路の中央線は破線扱い?実線扱い?

添付の画像は沖縄県の中央線変移がある、とある道路です。 6:00~17:30は2車線になり、17:30~6:00は一番左の1車線のみ通行可能です。 車線を区切るペイントはいずれも実線なので、道幅は6m未満ですが中央線は実線扱いになるのでしょうか?その場合、17:30~で1車線ときバスを避けるために右側にはみ出すことはできないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

この場合実線には「車線変更禁止」の意味合いがあります。尚、中央線変更路線だと交通量に応じて変更する為、往路1車線復路2車線になっていれば復路側にかなりな交通量がある為物理的にはみだせない可能性があります。

oilon11
質問者

補足

車線変更禁止かどうかは聞いてません。 中央線変移のある道路で、その中央線が実線の場合、中央線をはみ出して停車中のバスを避けて良いかどうかです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

「追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する」 これがはみ出し禁止の標識です。

oilon11
質問者

補足

追い越し以外での「はみ出し禁止」場所とはどのような場所ですか?(3回目) そろそろ通報しますよ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

はみ出し禁止の場所とは、そのように道路標識で指定されている場所です。 その写真の場所がそうであるかどうかは知りません。

oilon11
質問者

補足

どのような標識ですか?(2回目)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

道路の右側部分を見とおすことができる 反対方向からの交通を妨げるおそれがない 左側部分の道幅がその車両の通行のため十分でない 「はみ出し禁止」場所でない という条件が満たさせるなら、右側にはみ出してもかまいません。

oilon11
質問者

補足

追い越し以外での「はみ出し禁止」場所とはどのような場所ですか? 質問に挙げた道路には当てはまりますか?