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道路交通法でオレンジ色実線は何を意味する?

道路交通法に関して、下記4つの質問を教えて下さい。 (1)高速道路等で2車線あって2車線とも同じ方向に車が走っている場合における Aオレンジ色の実線の意味 B白色の実線の意味 C白色の点線の意味 (2)一般道等で2車線あるが、1車線ずつ逆方向に車が走っている場合における Aオレンジ色の実線の意味 B白色の実線の意味 C白色の点線の意味 (3)(2)の場合でかつAオレンジ色の実線の時に関して ファミレスから出る時に右折しても良いでしょうか? (4)(2)の場合でかつAオレンジ色の実線の時に関して 道路を進行中右手側にファミレスがありました。 右折してファミレスに入っても良いでしょうか?

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noname#160975
noname#160975
回答No.4

(1)の高速道路も(2)の一般道路も線の意味は同じですので区別する必要はありません。 Aは「追い越しのためのはみ出し禁止」ですから追い越すためにはみ出してはいけないだけです。そういう場合があるのかどうか想像できませんが、逆にいえば「追い越す目的でなければはみ出してもよい」ということになります。また「はみ出さなければ追い越してもいい」ともいえますので、例えばバイクなんかの小さい車両は黄色実線をはみ出さなくても追い越しできますから、この場合もOKです。 またこれは走行中を前提にしていますから(3)や(4)の道路に合流するときには適用されませんので、結論として(3)や(4)はOKということになります。 BとCはこの線自体に「○○をしても良い」とかダメとかの意味はありません。BとCの違いですがBは複数車線あるときの反対車線との境界線(中央線)です。Cは複数車線あるときで自分の走行している方向の車線と車線の境を示しているか、あるいは1車線しかないときの反対車線との境(中央線)です。 ただBの白色の実線が引かれている場所では、複数車線の所なので白色の実線をはみ出して走行する必要がない(自分の走行している車線側が複数車線なので追い越しもはみ出しもできるので)のです。線自体に規制の意味はないですが、道路交通法上は白色の実線をはみ出して走行する場面がないので、結果的にはこの線をはみ出して走行するということは違反(通行区分違反)になってしまいます。簡単にいうと自分の走行している進行方向の車線が複数あるのに、それでも足らず反対車線に飛び出てまで走行するのは違反ということです。 (3)と(4)は先ほども言ったように、道路に合流する際には関係ありませんのでいずれの車線も気にしないでもOKです。

myaumyau
質問者

お礼

非常に分かりやすく、ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

(1) A車線変更禁止 B車線変更禁止 C車線変更可 (2) A追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止 B右側部分はみ出し通行禁止 C対向車の妨げにならない限りにおいてはみ出して追い越し可(ただし追い越し禁止箇所を除く) (3)良い (4)良い ↓よく似た質問が過去にありましたのでそちらも参考に。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1476376
  • t-to
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回答No.2

オレンジの線は、 「追い越しのための車線はみだし禁止」 だったと思います。 だから、前を走ってる車を追い越す以外の目的ではみ出すのであれば、 問題はないですよ。

回答No.1

参考にしてください。 (3)(4)については問題ないと思います。

参考URL:
http://okwave.jp/qa1490317.html