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ステッカーの著作権について
例えばAppleのリンゴのマークのステッカーを 自作したものをヤフオクなどで販売することは 著作権法に引っかかりますか?
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noname#250664
回答No.2
著作権でなく「商標法違反」になります 他人の商標を無断で使うと、商標法違反となります。商標法違反は秘密保持命令違反を除き、告訴がなくても起訴ができる非親告罪です。 著作権は親告罪ですが商標法違反は非親告罪という点が大きく違います。なので告訴されなくても違法という事になります。 商標法第78条によると、商標権を「侵害した」場合は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。一方、商標権を「侵害したとみなされる行為をした」場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金になります。両方のケースとも、懲役と罰金が併科される場合もあります。
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- hiro_1116
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回答No.1
例でいえば、Appleに著作権がありますので、著作権法違反になります。