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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権)

著作権法におけるイベントロゴマークの問題と対策

このQ&Aのポイント
  • 市民活動のイベントでロゴマークの募集を考えている場合、著作権法による問題や対策を考慮しなければなりません。
  • 採用されたロゴマークが他の企業団体などのロゴと似ていた場合、著作権侵害の可能性があります。
  • 募集要項に注意書きを追加するだけでは不十分であり、複数の対策を検討することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

企業ロゴは、著作権より商標権、意匠権ですよ。 >何処かの企業団体などのロゴとよく似ていた場合、また、クレームなどがあった場合などの対策など考えなければいけないのでしょうか。 似ているとわかっているのなら、使用前に許諾または了承をとってから使うのが筋でしょう。 年に一度なら、クレームが来た場合翌年から図案変更するようにすればいいだけですし。 著作権法違反は自然発生権で親告罪なので、相手が不服を申し立てない限り同じでデザインであっても違法性はありません。つまり挨拶をしておけば避けられること。 商標、意匠は、権利を守る意志を顕し登録して発生する権利なので、同じデザインを使うには対価を必要とします。 著作権的には、集まったデザインの権利の帰属契約のほうが大事です。

fumizen34
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>著作権法としてどうなるのでしょうか? 著作権法上は簡単な話で、 真似でなければ、同一でもokです。 つまり、問題となるデザインに依拠(見たり聞いたり)せずに独自に考えたものであれば、たとえ同じものができたとしても良いというのが、法律上の扱いです。特許や商標とは異なる著作権の特徴です。 独自であることを証明するのは大変なんですけどね。 公募した場合は、選考過程で似ていないものを選択することになるのでしょう。

fumizen34
質問者

お礼

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