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彼が離婚調停を起こした場合
8年間、既婚男性と付き合っています。 以下が今までの経過です。 (分かりやすくするため感情抜きで簡潔に書きます。) ・付き合い始めた半年後に彼の方から相手の方へ離婚話 ・その2年半後に別居(相手の方が出て行った) ・その2年後、離婚に同意して慰謝料を払う。(金額は1千万円) 私は、慰謝料を払ったことで離婚はもうすぐだと思っていましたが、 それから数年過ぎた今でもまだ成立していません。 相手の方がまだ迷われているのだと思います。 専門的な話になるのですが、もし彼が今後、調停を起こした場合 別居中の生活費や財産分与など 再度支払わなければならないお金は発生するのでしょうか? (別居中の生活費は支払っていません。) 彼の年収は550万円ですので、すでに支払った金額は 少ない方ではないと思います。 (私も一部ですが支払いました。) また、別居期間がおよそ5年くらいあるのですが、 調停で解決する可能性はどのくらいあるでしょうか? なお婚姻生活において相手の方に非はなく、 一方的に彼の方に責任があります。 自分でこの質問を読み返してみても、大変非常識な質問で わたしがこのようなことを考えられる立場でないのは重々承知の上ですが、 敢えて質問させていただきました。 お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。 勝手ですが、不倫に対するお叱りや忠告はどうぞご遠慮ください。
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質問者が選んだベストアンサー
まず基本的なことから、 調停は両者の合意によってのみ成立します。 どちらもが同意しなければ成立しません。 裁判なら裁判官が判決します。 次に、離婚時の金銭給付ですが、 1. 財産分与:婚姻期間中に夫婦の協力で築き上げた財産の分与、通常半々。 2. 慰謝料:不倫、暴力等不法行為による損害賠償。離婚させられることによる損害賠償ということもある。 3. その他、婚姻費用(生活費です)等の清算 なお、別に未成熟子がいる場合の将来にわたって発生する養育費があります。 そこで本件の既に支払った1千万円が上の1.2.3.のいずれであったのか判りませんが、 それぞれがどの程度なのか、具体的に積み上げ合計いくらということになります。 婚姻期間が何年なのか不明ですが、別居5年、年収550万円という前提から見れば、世間相場としては1千万は決して少なくはないと思われますが、相手の要求がどの辺なのか、どの辺で合意するのかということになります。
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- takeup
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No.2です。 財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦の協力で築き上げた財産ですから、 別居中で一方が蓄えた貯金や財産は、お互いに対象にはならないと考えます。 相手の協力がないのですから。 むしろ別居中は、別居中の婚姻費用を互いに清算することが必要になることがあります。 これらを全部併せても、1千万円なら普通は納得する額でしょうが、よほど精神的被害が大きいということなのでしょうか。 裁判ということになれば、彼は有責者であるため従来提訴できない立場ですが、No.1の方の記載のとおり、本件は受理されるでしょう。 その場合、いくらぐらいの判断がされるか一概には言えませんが、それほど多くないのが普通です。
お礼
再度のご回答、大変助かります。 1千万円という額は、相手の方が「払えないだろう」と予測して提示した額のようです。 彼の方も負担が多いと分かりながらも、相手の方に責任を感じ、 銀行にローンを組んで一括で払いました。 相手の方の精神的被害は想像するまでも無く大きいと思います。 納得しないのはお金の問題ではなく、気持ちの問題かもしれません。 参考になるご回答、ありがとうございました。
- silpheed7
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離婚調停だけで解決するかどうかは、相手の考え次第です。 あくまで突っぱねられたら、調停は成立しません。 どうしても離婚したいのであれば、裁判で決着をつけることになります。 その場合、彼の方が有責配偶者となりますが 1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。 2.夫婦の間に未成熟の子がいないこと。 3.相手方が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれない。 などの場合は、有責配偶者側からの離婚請求を認められることがあります。 その際、さらに慰謝料を払うかどうかは裁判次第でしょう。 弁護士とご相談ください。 ついでに言うと、別居中でも婚姻費用(生活費)分担の義務はあったと思います。
お礼
詳しいご回答、どうもありがとうございました。
お礼
彼に子供はいません。 現在までの婚姻期間は11年になると思います。 わたしと知り合ったので婚姻後3年目なのですが、 それから今までの期間(別居を含む)も当然婚婚姻期間になりますよね。 再度質問になってしまうのですが、 別居期間に積み立てた貯金や財産なども半々になるのでしょうか。 1千万円は相手の要求に応じた額なのですが、調停で合意が得られなければ さらに支払うか裁判にするか・・・ということですよね。 詳しいご回答、どうもありがとうございました。