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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歩行者と自転車の事故 話し合いが出来ない時どうすれ)

歩行者と自転車の事故で話し合いができない場合の対処方法

このQ&Aのポイント
  • 歩行者と自転車の事故で話し合いができない場合、どうすれば良いのでしょうか。警察に通報し、物損事故として処理することで面倒な手続きを避けることができます。しかし、相手が弁償を拒否したり連絡を取ってこない場合はどうすれば良いのでしょうか。
  • まず、相手に対して傷害や後遺症のないことを明確に伝えることが重要です。自分に過失がないと思っている場合でも、相手には過失割合があると考えているかもしれません。しかし、法律的には100対0ではなく、過失割合の証明が必要です。相手との話し合いができない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
  • 弁護士に依頼することで、過失割合の合意や示談が進められます。相手が弁護士からの連絡を無視し、裁判になった場合でも、弁護士は訴訟手続きを進めることができます。また、確定した支払いを無視する場合は、給料や財産の差し押さえも可能です。ただし、無視することは可能ですが、裁判や財産の差し押さえには法的な手続きが必要です。弁護士に相談することで、適切な対処方法を教えてもらうことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.5

自己破産しても養育費は免除にならないですけど 元パートナーが自己破産をした、なので強制執行しない。 そんな相手にようはない、、、てきな? コチラの居場所が知れるので、諦める。 顔もみたくない、養育費もらわなければ子供に合わせなくていい なので、完全にかかわりをたつため 不発にならないと分かっていても執行しない。 民事執行法改正前の話しなんですけど 元パートナーが自営業、そのために預金は差し押さえ対象 ですが 自営業の収入は給与に当たらない、そのため差し押さえれない。 疎遠でしたので、差し押さえできるはずの預金も 口座がわからない。 じゃ、養育費不払いを理由に自分ではわからない口座の差し押さえ にかかるが、改定前ではできなかった。 悪質なケースとしては 再婚相手に個人財産を移す、そうすっと執行不可 不可なので、執行しない。 この養育費逃げ得を許さないための昨年4月法改定。 今までは、裁判所に来なかったり、財産ないと嘘をついても 過料だったものを刑事罰に格上げし さらに、取り立てしやすくした。 など、、、でも昨年年末から法務さんが 養育費逃得問題を検討していて、それには 不払いの養育費を国が強制的に徴収しようか? 国が払われない養育費を立て替えようか? 払わなければ、めちゃすごい罰にするか? など、これは法務・厚労一緒に検討してる。 法務さんがあの厚労さんを巻き込むのは、ある意味すごいこと。 で、世の中いろんな人がいるけれど 結局僕には、質問者様に教えられるものがありません。 無駄に長い、くだらない書き込み ホントにごめんんさい。

123321ooo
質問者

お礼

ご丁寧な回答誠にありがとうございます。 もっと自分で日々気を付けて生活していれば知っていたことだったのでしょうが、お恥ずかしながら怠惰に過ごしていたためなんで払わないままで済むのかと思いつつも放置しわからないまま、法律が改正されたのも、少し前に変わった気がするなー、とわからないままでした。 ずっと気になっていたので具体的かつ詳細でこれ以上ないというほどの説明で本当に感謝しています。 わかりやすいので頭にも入りました。 語彙力がないためこのような素晴らしい回答を頂いたのにこのようお礼の言葉しかできず大変申し訳ございませんが誠に感謝しています。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

だから事故ってのは下手な情けなんてかけないで事実のままに処理すべきだって言われてんだよ。 人間追い詰められれば逃げる奴だらけだし、日本は逃げ得になることが多い。 せめて病院で診察書もらってりゃ人身事故に切り替えることだってできたのにね。 訴訟を起こしたところで差し押さえるものがなけりゃ強制執行もできないし、差し押さえる側が相手の資産を調べる必要があるので現実問題まず無理。 養育費を踏み倒すことができたのはそのため。 ただ養育費については何年か前に財産開示手続きみたいなのができるように法改正されたから取りやすくなった。 が、事故では適用されないから無理だよ。 まあ警察から相手の勤め先を聞いて、そこの給料を差し押さえるなら何とかなるかもね。

123321ooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あってもかすり傷程度(恐らく傷は一切ない)なのに精密検査を受けたり、何度も通院し何十万円も請求している人もいますが今時点でもお金が欲しいわけではないので物損自己扱いには後悔していません。 お礼の内容が頂いた回答とずれてしまい申し訳ございません。お時間いただきありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 訴訟という手もありますが、まず話合いたいのなら、「調停」を申し立てるという手もあります。  調停なら、調停委員という人たちが間に入って事情を聞いてくれたり、「こういう書類を出してください」などの指示をしたりして、話合いを仲介してくれます。調停案も出してくれます。  案に納得がいかなければ拒否してよく、「調停不調」になるだけでまったく不利益はありません(手数料は無駄になりますが)ので、弁護士を依頼しなくても大丈夫です。「それもめんどくさい」と言われるとどうしようもありませんが。  交通事故となると額などがわかりませんので、とりあえず地方裁判所へ行って、窓口に「調停を申し立てたい」と言って相談してみてください。必要事項を書き込んで提出すればOKとなるような申立書を出して、説明もしてくれるはずです。

123321ooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士依頼の前に調停なんですね。 ありがとうございます。 しかも申立の仕方を丁寧に説明して頂きとても分かりやすく感謝しています。 ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

1の方の言う通りですが、民事裁判になるので警察は一切関与しません。弁護士費用、裁判費用、手間と時間を考えれば到底割が合わないでしょうね。相手を法的に懲らしめることで満足するというのであればやってみる価値はあります。

123321ooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明がうまくできず申し訳ございません。 民事不介入は存じていましたが、警察に報告していたので連絡先に嘘はないというのをお伝えしたかったのですが伝えることができず、余計なことにお時間を頂戴することになり誠に申し訳ありませんでした。 流れがしっかりわかり大変助かりました。 ありがとうございます。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

裁判に勝ち、相手が支払わないなら強制執行の申し立てができます。 裁判所が強制執行を認めれば預金などを差し押さえできます

123321ooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問ばかりで申し訳ありませんが、各々の事情によるのでしょうが養育費の未払い等あった時に、強制執行の手続きをしない理由としてどのような事が考えられるのでしょうか。

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