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確定申告時の地金売却の控除額はどこかに記載するの?
個人事業をしています。事業とは関係なく、地金を売却したところ、利益が5~6万円になっていました。5年未満の保有で、50万円以下の利益なので、その額が控除対象になるそうですが、この控除額というのは、申告書のどこかに書くのでしょうか? 売却した額は、銀行の口座に振り込まれましたが、 普通預金 XXX 事業主借 XXX の仕訳でいいのでしょうか?
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- f272
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回答No.1
売却金額から取得価額と売却費用を差し引いた額が5~6万円ということですね。この場合には譲渡所得の特別控除50万円がありますので,課税される譲渡所得の金額は0円になりますから申告の必要はありません。 仕訳は,あなたの書いた通りで問題ありません。
お礼
ありがとうございます。まさに求めていた答えでした。