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給料がもらえません
先日、会社をクビになりました。 タイヤ屋でアルバイトをしていました。 ダンプカーのタイヤのネジを一本つけわすれてしまい、そのダンプが事故を起こしてしまったんです。原因はタイヤのネジは関係ないのですが、責任を取らされました。ダンプカーは保険でなおりましたが、ダンプがつかえない日の賠償として、44万円の請求を受けました。44万円のうち、私がその日まで働いた給料分の13万円を負担するようにいわれました。残りは会社が支払いするみたいです。 やはり私は13万円を支払わなければならないんでしょうか?
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事故の原因があなたの過失であれば、会社が蒙った損害を請求される場合があります。 事故の原因でなければ、支払う必要は有りません。 又、支払う必要がある場合でも、給与から控除することは労基法で禁止されています。 労基法では、給与は、全額を現金で本人に支払うという規定があります。 又、本人の過失でもないのに解雇するのは、不当解雇となり、解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことも可能です。 いずれにしても、どの様に対処するか、労働相談センター(参考urlをご覧ください)などに相談しましょうと。 電話でもメールでも相談できます。
- ochada
- ベストアンサー率60% (3/5)
労働基準監督署へのご相談をお勧めします。重過失の部類に入る恐れはありますが、使用していた人(被雇用者=あなた)が通常の注意の上で業務上引き起こした問題については、使用者(店側)に責任が生じるのが普通です。もちろん、重過失に属するミスと判断された場合、故意に行った場合は、逆に全額事故の当事者への賠償責任を負うことになり、13万円どころじゃない話になりますが。 でも、ダンプが使えない分だけの請求で、よかったですね。これで人身事故にでもなれば…
- nagiha
- ベストアンサー率18% (300/1631)
先ほど書き忘れましたが、給料ももらえると思いますよ。各都道府県には最低賃金が設定されているので最低賃金以上は・・・ それに、他の原因での事故なのでもらえない方がおかしいです。
- nagiha
- ベストアンサー率18% (300/1631)
以前、勤めていた会社の社長から聞いた話ですが、このような場合原則会社がすべての責任を取るのが普通です。なので、特に支払う義務は無いと思いますよ。あと、事故の原因は違うならなおさら払う義務は無いです。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
>原因はタイヤのネジは関係ないのですが これであれば事故そのものに対する賠償は発生しません。あなたのミスと事故の因果関係が無いのになぜ、13万円を負担させられるのでしょうか。 ナットのつけ忘れがあったとしても、実害は無かったでしょうから、その事実のみの慰謝料というのならま だわかるのですが。 13万円云々の前に、そのあたりを強く交渉されてはいかがですか。
- goo_taro01
- ベストアンサー率21% (10/46)
労働基準法では本人の同意が無ければ 最高で給料の10%までしか天引きは出来ません。 後は貴方が同意するかどうかだけだと思いますが・・・。 一生懸命働いて分割にしてもらう方法もあると思いますよ!