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給料未払い
前会社で社用車の人身事故を起こしてしまいました。事故の賠償の処理が終わらないと 給料の支払いに応じられないと回答がきました。もちろん請求はしましたが、2か月分の 給料が支払われないです。賠償問題と勤務した分の給料支払は別では? どなたかおしえて?
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>前会社で社用車の人身事故を起こしてしまいました。事故の賠償の処理が終わらないと給料の支払いに応じられ>ないと回答がきました これは、「支払い拒否」ではなく保留という措置になります。 労働基準監督署へ相談すればわかりますが、保留ということには介入が難しいといわれるでしょう。 社員として、現在もその会社にいるのであれば問題となりますが、退職していますから事故が解決するまで待てでしたら示談がされるまで待つしかないでしょう。 その事故が、相談者に一方的な原因で発生していた場合は、相談者さんに全額ではありませんが「損害賠償請求」が会社からできる場合もあります。 労働者に、賠償請求をすることは違法ではありませんから、会社が保留しているということです。 給料を、一方的に差押えはできませんから、そうなれば違法行為となりますし、押えられる上限金額も決められていますから、その時は労働基準監督署へ相談してください。
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- seble
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賃金は、毎月最低1回以上、全額を、支払う事が労基法に定められていますから、会社は支払い義務があります。 保留して良いなどという条文も判例も何一つありません。 また、賠償予定の禁止という条文もあり、賠償問題で賃金と相殺する事もできません。 遅れた分に関しては最低年利5%(民法)は請求できますので、定期預金よりはいいですね。 もちろん、事故に関して、あなたの個人的責任部分については別に賠償責任がありますが、業務中の事故であれば会社にも管理責任があり、また業務によって利益を得ているのですから、業務による損害もそれなりに負担する義務があります。 ただ、労基署へ行っただけではなかなか解決しないかもしれません。
- shin-shi
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<賠償問題と勤務した分の給料支払は別では?> その通りです。労働基準法(法24条)にも規定されているようにあなたが積極的に同意でもしていない限り不当かつ違法です。反したときは会社に30万以下の罰金が課されることになっているので地元の労働基準監督署へ会社名を明示して指導してもらって下さい。しかも賃金と損害賠償債務とを相殺してはならないとされています。 交通事故による人身損害は、被害者に対して運転者とともに会社にも賠償責任を負うことになっています(民法715条)。従って従業員に損害の全てを押し付けるのは適当でないとの考え方が普通です。「従業員に対し損害額の4分の1にとどめた」過去の判決(最高裁S51.7.8判決)もありますので会社からの過分な請求に対しては争う必要があります。事故を起こしたことに必要以上に卑屈になる必要はありません。不当な請求には堂々闘って下さい。
お礼
ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 少額訴訟の方向で考えてみます。