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免除期間の金額

年金特別便の内容について疑わしい内容があったので教えてください。 平成2年4月から平成5年4月までの学生時代は免除をしてもらっており、その後社会人になってすぐ(平成5年度中)追納を行いました。 この場合の支払ったと思われる金額について教えてください。 ・免除期間は全額免除? ・追納金額はいくら? 領収証が残っておらず、30数万円支払ったという記憶しかなく、金額の確認をしたいです。 支払いが任意であった1年間の記録がなく困っています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.5

他の方も書かれている通り、平成3年4月以前は学生は任意加入対象者です。従って、免除の対象とはなりません。学生の場合は「払えない=免除」ではなく「払えない=加入しない」という図式になります。平成3年4月以降は強制加入となるため学生免除基準が作成されました。これは今の学生特例と違って公立と私立の大学では基準額が違っており、下宿をしている学生も親の所得により判定されるものでした。 このような背景から平成2年度の年金は免除ではなく任意加入期間中の未加入期間であるものと推測されます。従って、免除期間は10年以内であればさかのぼって支払うことができますが、未加入期間はさかのぼって保険料を払うことはできませんから、記録が無いものと思われます。

noname#133552
noname#133552
回答No.4

回答#3を踏まえてお読みください。 だらだらと書かず、箇条書きにしてますので。 平成3年(1991年)4月以降  学生でも20歳以上は強制加入 平成3年(1991年)4月~平成12年(2000年)3月  学生免除制度(全額) 平成12年(2000年)4月~  学生納付特例制度(全額) 国民年金保険料(月額) 平成2年(1990年)4月~平成3年(1991年)3月  8,400 円 ★ 平成3年(1991年)4月~平成4年(1992年)3月  9,000 円 ○ 平成4年(1992年)4月~平成5年(1993年)3月  9,700 円 ○ 平成5年(1993年)4月~平成6年(1994年)3月 10,500 円 ◎ ★には、1か月あたり 8,400 円 × 追納加算率 = 加算金 で計算された額を加算 (3年以上前のものを追納するときには、加算金が付くから) 追納加算率:  前年発行の10年国債の表面利率(半年複利) 平成5年度に平成2年度分を追納したときの追納加算率  = 平成元年発行の10年国債の表面利率 4% (当時の追納加算率は、いまとくらべるとかなり高かった!) したがって  平成2年度 8,400 円 × 1.04 ×12 = 104,832 円  平成3年度 9,000 円 × 12 = 108,000 円  平成4年度 9,700 円 × 12 = 116,400 円 計 329,232 円

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 支払いが任意であった1年間の記録がなく困っています。 推測するに、次のような事ですか? ・平成3年4月~平成5年3月[4月末納付期限]  当時「学生免除」(「学生納付特例」制度が始まると廃止された)と言う制度が有ったので、免除を受けていた。  その後、平成5年度中に追納する事で「保険料納付済み月数」になっている。 ・平成2年4月~平成3年3月  学生は任意加入だった[学生の強制加入は平成3年4月以降]ので、何も手続きをしなかった。  自己の認識では、この期間に対する保険料も納付したのに、支払い記録が抜けている。 なお、当時の条文は確認できないので、現行の条文で推測いたしますが、任意加入できる者が任意加入してなかった場合、追納できなかったと記憶しております。 又、追納は2年前までですから、平成5年度に出来たのは平成3年4月以降の分ではないでしょうか?例えば「学生特例納付」についての社会保険庁HPには次の様に追納が書かれております。  『学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成21年4月分は平成31年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。』 考え方は同じですから、平成2年4月分は平成4年4月末が期限ですし、平成3年3月分は平成5年3月末が期限と考えられます。 > 免除期間は全額免除? 当時の学生免除は全額免除です > 追納金額はいくら? 国民年金の保険料額推移は次の様になっております。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91#.E5.9B.BD.E6.B0.91.E5.B9.B4.E9.87.91.E4.BF.9D.E9.99.BA.E6.96.99.E3.81.AE.E6.8E.A8.E7.A7.BB  http://www.bigtomorrow.jp/nenkinsiryou.html ですので、最初の私のコメントを無視した場合 ・平成2年(1990年)度の年間保険料  8,400円×(1+割増率)×12 [割増率は1.6%程度なので]   ≒8,400円×1.016×12   ≒8,535円×12   ≒10万2420 ・平成3年(1991年)度の年間保険料  9,000円×12=10万8千円 ・平成4年(1992年)度の年間保険料  9,700円×12=11万6400円 注)割増率は次の様な方法で推測いたしました  ・社会保険庁HPの追納する場合の平成18年度保険料月額[追納年度らおける3年前の保険料]が14,070円 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji01.htm  ・平成18年(2006年)度の本来の年金保険料13,860円 14,070÷13,860≒1.01515

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 >領収証が残っておらず、30数万円支払ったという記憶しかなく、金額の確認をしたいです。 支払いが任意であった1年間の記録がなく困っています。 支払った市町村で調べて下さい。できない場合。支払ったと強引に証明する申請書を提出して下さい。 消えた年金記録の問題もありますので、調べてもらえます。 平成なので、年月もたっていないので調べることはできると思います。 (市役所で調べられない場合は、仕事の怠慢です) 市役所か社会保険庁で問い合わせて下さい。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

年金手帳または身分を証明できる書類を持って社会保険事務所に行って調べてもらえばすぐにわかります 免除額はいろいろあるので免除申請の後で送られてきた通知書を見ないとわかりません 全額、4分の三、2分の一、4分の一、納付猶予の5種です

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