- 締切済み
所謂、士業である司法書士、弁護士、宅地建物取引士他
の料金は法的に定められているのでしょうか?どこに頼んでも同じ料金ですか?それとも事務所や会社あるいは個人経営でそれぞれ自由ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- y-bankrupt
- ベストアンサー率54% (106/195)
回答No.1
基本的に料金体系は事務所や会社によって異なります。 司法書士は過去にはある程度の料金体系がありましたが、現在は撤廃されております。上記に基本的と書いたのは役所関連の仕事をするときは役所が決めた報酬基準があるのでそれに従いますが、民間の仕事であれば料金は決まっておりません。 これは不動産鑑定士や弁護士もそうです。 不動産鑑定士:競売、公売や役所からの依頼などは料金体系は決まっております。 弁護士:国選弁護も料金が決まっております。 異なるのは宅地建物取引士ですが、これは宅建業免許を持っている会社を経営又は就職した場合に、売買の際に必要とされる重要事項説明書を売主/買主に説明するときに必要とされる資格のことで料金体系とはことなります。あえて言うならば宅建業法で不動産取引総額3%+6万円と報酬の上限は決められております。 料金は事務所、会社、個人経営でピンキリです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。