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3歳児に私が怪我をさせたれた場合

スーパーで買い物中、3歳児が走って押してきたカートに 後ろから激突され、足に怪我をしました。 あまりにも痛かったので、「ママはどこ?」と聞き、子供を 野放しにして、走り回らせていた母親を探し出し、スーパーの 店員さんのいる前で経緯を説明し、とりあえず相手の連絡先を 聞きました。 私は、サンダルを履いていたので、靴下の上からかかとに カートがぶつかり、打撲です。 赤く腫れてジンジンしています。 病院に行くか行かないか微妙な程度ですが、この場合 もし病院に行った時、診察料、治療費などを相手に 払ってもらうことは可能でしょうか? 私は時給で働いているので、月曜日に会社を休んで 病院に行くとするとその分、減給になるので、ばかばかしいとも 思いますが、そういったものも相手に請求できるのでしょうか。 母親は、「だからなに?」って態度で謝らないし、こちらから 聞かないと名前も連絡先も言わずに帰ろうとしました。 あげくのはてには、逆ギレまでしてあまりにも態度が悪かったです。 とても気分が悪いです。 そういうのもあり、一応、病院に行きたいと思います。 母親は逃げるように帰って行きました。 そういう人なので、道徳的にどうとかいう感情的な問題は おいておいて法的にどうなのでしょう。 また、相手に請求する場合、普通に社会(健康)保険で 治療を受けてもいいのでしょうか。 お教えください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.7

1.他人にけがをさせられた場合、相手に“故意”または“過失”があれば、不法行為による損害賠償を請求することができます(民法709条)。  請求する相手は当然、けがを負わせられた相手になりますが、その相手が未成年の場合には「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」ときは保護者に直接、賠償責任を負わせることができます(民法714条)。  この年齢は、判例などでは概ね12歳以下とされていますから、質問文の3歳児の場合には、保護者が損害を賠償する責任を負うことになります。 ※なお、未成年であれば、全て保護者が賠償責任を負うわけではありません。中学生あるいは高校生以上であれば通常、無資力であっても本人が責任を負い、保護者が子の監督義務を怠ったときに限って保護者にも連帯して賠償を請求できるにすぎません。 2.損害賠償を請求できる範囲は一般に、治療費、通院費(以上、実費)、精神的な苦痛に対する慰謝料、休業補償(=主婦でも認められる)、後遺障害があれば後遺障害慰謝料です。  病院にかかられるのなら、健康保険を使って治療を受けることができます。  ただし、今回のケースは第三者によって受けた傷害の治療なので、質問者さんの健康保険を扱っている市町村または健康保険組合に対して「第三者の行為による傷病届」等を提出することが必要です。  国民健康保険の場合、被保険者は治療費の3割負担であり、残りの7割を市町村が医療機関に支払いますが、第三者の行為による傷害の場合には、被害者に代わってこの7割を市町村が加害者に請求します(=被害者に過失があれば、負担割合は異なるが…)。  また、被害者である質問者さんが支払った3割については別途、加害者である3歳児の保護者に請求することができます(=素直に支払ってくれるかは不明ですが…)。  万が一、相手から治療費などを回収できない場合も想定して、質問者さんの支払額を少なくする意味でも健康保険を使って治療を受けるべきだと思います。  「第三者の行為による傷病届」等に関しては、市町村、健康保険組合によって微妙に対応が違うようです。詳細は必ず事前に、質問者さんが加入している健康保険に直接お問い合わせ下さい。 ※ご参考までに、横浜市戸塚区HPを下記も参考URLに貼っておきます。「第三者の行為」+「健康保険」で検索すると他の市町村などのHPも閲覧できます。 3.以下は個人的な感想です。  けがの程度が「病院に行くか行かないか微妙な程度」であれば、けがの自然治癒状況を見ながら、強硬な対応を取るべきか否かを判断されたらいかがでしょうか。  確かに、いつの時代も非常識な子どもやその親がいるようですが、それに目くじらを立てて、質問者さんの貴重な時間を質問文の「親子」に費やすのも得策だとは思えません。  請求しても相手が支払いを拒絶すれば、裁判を提訴して勝訴判決と仮執行宣言を取って強制執行をしなければならない事態も想定しておくべきでしょう。  裁判所の強制執行は、動産執行でも6~7万円の予納金が必要ですし、空振りに終わることも少なくありません(=不動産の競売なら、予納金は40~50万円)。  勝訴してもおそらく数万円と予想される賠償額のために、それ以上の費用をかけるのは経済合理性に反すると思います。  ここは、怒りを鎮めて、病院で治療を受けるのなら、健康保険を使い、「第三者の行為による傷病届」等を提出して相手の出方を見るべきだと思います。  なお、不法行為による損害賠償請求の時効は、3年です(民法724条)。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/totsuka/hokennenkin/kyufu/daisansya.html
Hime2001
質問者

お礼

お礼が遅くなりたいへん申し訳ございません。 詳しいご回答、ありがとうございます。 「第三者の行為による傷病届」というものを初めて知りました。

その他の回答 (8)

回答No.9

ちょっと書き方が悪かったようで申し訳ない。 >“得られる金額は私自身の損害のみで治療費は入って来ない >(相手の負担は増える)” >というのは、どういう意味でしょうか。 NO2の方が言われるように、治療費を相手に回すとすれば、払うとしても病院宛になるので質問者さんには入ってきません。 同様に、質問者さんが治療費を立替払いして一緒に請求するにしても 立替払いしている分が戻ってくるだけなので、実質として増加するのは 資産的損害(衣服等)・休業損害(休業が必要な場合)・慰謝料ぐらい。と考えるのが良いかと。 ただし、相手が支払うとすれば、病院に行ったほうが治療費が間違いなく上乗せされるので 相手の支払額は増える。 という意味合いで書きました。 仮に治療費20万かかって25万支払命令の勝訴。訴訟費用が10万だから15万の黒字だ~。 と思ってたら上記のように治療費は純粋に手元に残る訳では無いので 支払されても訴訟費用で赤字になって、あれぇ~(;・∀・)とならないようにと思いましてw また、当方専門家ではありませんので、あくまでも参考までに。

Hime2001
質問者

お礼

お礼が遅くなりたいへん申し訳ございません。 再度の詳しいご回答、ありがとうございます。 ----- 結局、病院には行きませんでした。 まずは話をする意思があるのかどうか確認しようと思い 電話をしたところ、相手は電話にも出ませんでした。 日々、この件が頭から離れず、ストレスになり、思い出すと 気分が悪くなってしまうような状態でしたが、足の怪我も治り やっと、「もう忘れよう」と思えるようになりました。 お礼を記入するのが遅くなり、お詫び申し上げます。 みなさんには、詳しいご回答をいただき感謝しております。 どうもありがとうございました。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.8

事故の場合は保険を使う事は出来ません。 自分でやったと言うならというなら証明も難しいという実情でまず医者に行く前に電話で状況を話し承諾してもらう事でしょうね。 必ず録音だけはしてください 相手はただぶつかったと言うに認識で どうなっているのかわからないからね。これぐらいの事で?なんていうかもしれないが お大事に

Hime2001
質問者

お礼

お礼が遅くなり、たいへん申し訳ありません。 ご回答、ありがとうございました。 電話でやりとりするなら録音は絶対ですね。 結局、病院には行きませんでした。 まず電話してみようと思い、かけてみたところ、相手が 電話にも出なかったのです。

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.6

どうも最近このコーナーに民事と刑事の区別もつかないような素人が回答されているので注意されたほうがいいですね。 適切な回答はANo.5氏のみで、他は未成年者の責任の所在すら理解していない素人ですので聞く価値がありません。 > もし病院に行った時、診察料、治療費などを相手に > 払ってもらうことは可能でしょうか? 不可能です。 ANo.5氏の回答の通り、相手が未成年者の場合、その相手に責を問うことは出来ません。 この場合は相手ではなく、相手の親となります。 法的には治療費の一切を相手の親に請求できますが、このタイプの相手ですとまともに払わないでしょうね。 その場合は、民事調停や訴訟という方法もあるにはあります。 もっとも、怪我の程度がどの程度かにもよりますが、社会保険ではなく自費で2万円程度の治療費を法的対処して費用対効果があるのか疑問です。 2万円取るのに20万円の費用がかかることに意味があるでしょうか? 腹が立っても諦めるというのは得策だというのも現実です。 もっとも、嫌がらせ目的で訴訟をガンガン起こすというのも手ですが。 私は訴額がたった10円で高等裁判所までいったことがあります。 結果敗訴しましたが、相手は弁護士費用や旅費、休業でなんでも60万円近く使ったそうです。 数万円でこんな合法的に腹いせが出ると思えば、負けても意味はあるんですけどね。

Hime2001
質問者

お礼

「教えてgoo」は、専門家ではなくても、みなさんが善意で 回答をくださる場所だと思って質問しています。 いろんな方の回答を参考にさせていただき、最終的には 自己責任だと認識しておりますので大丈夫です。 もちろん請求相手は3歳児ではなくその親だというのは当然ですよね。 費用対効果についても、ばからしいとわかっております。 ただ、私もblsさんと同じで“腹いせ”的に考えて、病院にでも 行って「思わぬ大出費」で懲らしめてやりたいのです。 思い出すと、本当に、はらわた煮えくり返るんです。 その親、私に向かって謝るどころか 「カートで怪我なんかしますか?」って言うんですよ。 最後には 「こっちだって、子どもを探してたところだったって言ってる じゃないですかっ!」 ってトンチンカンな事まで言い出しました。 なので、社会をなめんじゃないよって感じで、私も多少の 赤字は覚悟でやってやろうかなと思って質問させていただきました。

回答No.5

民法第714条 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、 その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 この条文によって親の監督義務違反という事で損害賠償請求が可能です。 但し、あくまでも請求が可能(=権利がある)だけで、相手が支払ってくれなければどうしようもない。 しかも現段階では、債務名義は獲得出来ていませんので 支払うように相手に伝えたとしても、相手が支払わなくても強硬手段に出られません。 訴訟をおこしたり、示談するなりして債務名義を獲得したとして、 相手の資産を差し押さえるにしても、勤務先・動産・不動産などを『質問者さん側が』調べなければならないので 現実問題として相手が支払わなければどうしようもないですね。 また、訴訟をおこすにしても、得られる金額は質問者さん自身の損害のみで 治療費等は質問者さんには入ってきません(相手の負担は増えます)ので、赤字でしょうね。

Hime2001
質問者

補足

詳しいご回答をありがとうございます。 ・請求は可能 ・支払ってもらえるかは相手次第 ・実際問題、かかる労力を考えると現実的でない といったところですね。 “得られる金額は私自身の損害のみで治療費は入って来ない (相手の負担は増える)” というのは、どういう意味でしょうか。 「治療費=私自信の損害」 ではないという考え方がよく理解できません。 もしよろしければ、もう少し教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • kirara-ki
  • ベストアンサー率31% (520/1650)
回答No.4

>実費で治療してもらって、支払ってもらうことになるんですね。 いいえ。支払いを立て替えずに、帰ってきてよかったと思います。 怪我をさせられたので相手の方が払いますということで。 ただ、私も専門ではないしので…

Hime2001
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 専門の人にもっと聞いた方が確実ですね。 立て替えておいて、支払い拒否されたら、踏んだり蹴ったりですよね。 ご丁寧に回答をいただき、ありがとうございます!m(__)m

noname#65452
noname#65452
回答No.3

時間がないので、端的に。 未成年の不法行為につき、その保護者を責任追及することは可能です。慰謝料等も請求できます。 ただ、訴訟したところで、赤字になることは目に見えてますので、そこはそろばん勘定で判断してください

Hime2001
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 やっぱり請求可能なんですね。 「訴訟」しないと支払ってもらうことはできないんでしょうか? 半日分の時給ぐらいなら、赤字になってもいいやと思ってはいます。 実費なんて、もし、医者が「念のため」とか言ってレントゲンでも 撮ったら、“打撲”で、目ん玉飛び出る額になるんではないかと 思ってます。

  • kirara-ki
  • ベストアンサー率31% (520/1650)
回答No.2

法律が変わっていなければ、7歳までは保護者が子どもについてみる責任があったと思います。 病院に行くのでしたら請求できると思います。 この場合、怪我をさせられたのですから、自分の保険は使いません。 相手に払ってもらいますからということで、払わずに帰ってきてよかったと思います。 自分の保険ですと一割負担ですが、使わないので相手は全額を払うことになります。 いつもでしたら、まぁまぁそれくらいで治療費の請求なんてと思う私ですが、そのお母さん、態度悪いですよね。 治療費を請求してお灸をすえてあげてもいいんじゃないでしょうか。 自分の子どもが怪我をさせたのですから、まず、すみませんですよね。 自分から「治療費は払わせていただきます」っていうべきですよね。 そうしたら、、人間ですもの。「いえ、大丈夫ですよ」ってなるじゃないですか。信じられませんね。 お大事になさってくださいね。

Hime2001
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 実費で治療してもらって、支払ってもらうことになるんですね。 おっしゃるとおりで、この程度なら、とにかく最初に 謝ってもらえば、「気をつけてくださいね」で 終わることなんですよね。 逆ギレまでされると、こっちが痛い思いさせられてるのに なんでキレられなきゃいけないんだ?と思います。 それで、相手が実費治療費を支払わされるんだとしたら 賢くないなぁと思います。

noname#44023
noname#44023
回答No.1

法的に支払わなければならない義務があったとしても、支払わないタイプの人なのでは? 赤字覚悟で戦うというのならまだしも、少々相手が悪いような気さえします。 法律的には、やはり責任があるのは3歳児になってしまいます。親は監督責任を問われるという形です。その分の慰謝料は支払ってもらうことは出来ます。 でも、取れるかどうかは別の話。冷静になってよく考えてみてください。

Hime2001
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 私が請求しても、相手は法的に支払わなくてもいいのでしょうか? 義務ではないことをさせようとは思わないので、もしそうなら やめておきますが、法的に払う義務があるなら、請求したいと 思っています。 今回は、打撲なので微妙というだけであって、もし骨折でも していたら完全に支払う義務が生じますよね?

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