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両親の保証人

昨年両親に頼まれて400万の連帯保証人になりました。その時点では父母ともに元気でしたので返済に関しては心配していませんでした。ところがその直後父が脳梗塞で働けなくなり母(自営)が返済していたのですが今日母に脳出血がみつかりました。入院もした方がいいようなのですが、そうなると全く収入がありません。この場合の返済はこちらに来る事になるのでしょうか。根保障期間は19年5月までとなっています。この会社で計3人の連帯保証人をたてており総額2000万借りているようです。

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  • MagMag40
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回答No.6

#4です。 お兄さんに保証人を変わってもらうことと、お兄さんが借金をして、400万円の一部を返済することは別なことになります。 新たな負債を抱えて支払うことは、二重に金利が発生することにもなりますので、お勧めできません。 借りられるのならば、銀行など金利の安いところから全額借りて、一括返済するのが最適です。 保証人の変更は、債権者の了解があれば可能ですが、資力面であなたより劣る場合や、年齢面で不可となることもありますので何とも言えません。 お兄さんが、ご両親の他の保証人になっていないのであれば、法律論以前に良く話し合い2人で共同で返済してゆくことにしてはいかがですか。 400万くらいであれば、共同返済すれば数年で返済できるのではと思います。 債権者に対しては、「保証人として返済するのだから、少しは金利を安くして欲しい」と申し入れるとか、毎月返済可能な分割方法を申し入れるとかして、あなた側から誠意を見せつつ、強気で交渉にあたるべきと思います。

noriko12
質問者

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色々教えてくださりありがとうございます。買い入れ先が旧商工ファンドだったのですごく心配しています。親と兄と相談してみます。(この会社では兄名義で保障人になっていません)他はわかりませんが。実際の総返済額はいくらぐらいになるのでしょうか。私は家族もちで夫名義でかりているのです。兄は独身でこの借りた当時はフリーターだったのですがここ1年はきちんと働いております。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 あなたが連帯保証人になっている400万円の借入れだけが、あなたにも連帯保証人としての返済義務が有るだけで、他の連帯保証人の分は関係ありません。 なお、万が一不幸にして親が亡くなられた場合は、財産と共に債務も相続することになり、財産よりも負債の方が多い場合は大変なことになります。 これを防ぐには、相続の開始日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続法は記の手続きをすることが出来ますから、覚えておきましょう。 そのような事態意にならないことを願っています。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.htm
noriko12
質問者

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ありがとうございます。少しホットしました。参考URL 見てきましたが一つわからない事があったので教えて頂けないでしょうか。私は万が一の場合相続放棄をするつもりですがこの連帯保証人になった分を保険金でかえす事は出来ますか?父の保険は母が受取人で母の保険は父が受取人です。(お互いが相続放棄した場合)

  • MagMag40
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回答No.4

根保証期間について回答させていただきます。 根保証というくらいなので、借入額が流動的に変動することがある契約と思います。(途中であらたに借り入れしたり、まとまって返済したり) 19年5月とのことですが、この期日以降の借り入れについては、あなたに連帯保証債務はありません。 ただし、期日以前に借り入れたものについては、期日を過ぎても免責されませんのであなたに連帯保証債務があります。

noriko12
質問者

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とても良くわかりました。ありがとうございます。つまりこの私名義の400万は期限が過ぎても払わなくてはいけないのですね。たとえば兄がいるのですが兄に保証人をかわってもらうという事はできますか?(あらたに兄名義でお金を借りてもらいこの400万のうちいくらかを返すという事)実際400万借りているといくら返済しなくてはならないのでしょうか(毎月額と累計)借り先は金融公庫みたいです

noname#24736
noname#24736
回答No.3

連帯保証人になっていれば、債務者が弁済を滞ると、担保などが有っても換金に手間がかかるために、まず連帯保証人に請求書きます。 連帯保証人は保証人よりも責任が重く、借主本人と同じ立場で弁済の義務が有ります。 連帯保証人が「まず本人に請求をしてほしい」、「本人の財産から取り立て、残金の請求を」などと言うことはできません。 また、複数の連帯保証人がいる場合、債権者はどの連帯保証人でも、また全員に同時に返済の請求が出来、各保証人は人数に応じた割合で保証する責任を負うという「分別の利益」も有りません。 債権者が銀行かどうか判りませんが、こちらから事情を説明して、今後の返済の猶予などを相談されたらいかがでしょうか。

noriko12
質問者

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回答ありがとうございます。私名義での借り入れ額は400万なのですが同じ会社から違う保証人を使って多額のお金をかりています。その場合の責任はこの400万だけなのですか?それとも他の人が返せない場合残りも私に請求がくるのでしょうか。借入先は銀行ではなく上でかいた金融公庫は間違いで旧商工ファンドのようです。

  • MagMag40
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回答No.2

あなたに返済を求めるかどうかは、債権者次第です。 他に不動産等の抵当があって、最悪でも抵当権行使で回収が出来るのであれば、事情を説明して待ってもらえる場合もあるでしょうが、ご両親ともに回復の見込みがなく、将来も回収の可能性がなければあなたに請求が行く可能性はかなり高いと思われます。 債権者は一括でも請求できる契約になっていると思われますが、無理であれば分割返済で協議・和解するしかないと思われます。 連帯保証人であればやむを得ない義務なので、相手の心証を良くするためにも、早めに返済の相談についてあなたから申し入れをした方が良いと思われます。

noriko12
質問者

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丁寧な回答ありがとうございます。母はとりあえず1ヶ月薬のみで様子を見る事になりました。この間自営(食堂)は続けるようです。今のところもの忘れがひどい事以外はとくに身体的不自由はありません。保険などを多数はいっているようなのですが、こちらで抵当権の回収など使えるのでしょうか。また根保障期間がすぎれば私が払わなくてもよいのでしょうか。 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。

回答No.1

こちらがご参考になるのでは

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=936471
noriko12
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。