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連帯保証人について

先日、主人が主人の実家の連帯保証人になりました。金額は100万、根保証300万です。最終返済は5年後なのですが、もし仮に主人の実家が貸し入れ金の返済能力がなく主人が返済することになった場合、妻である私及び、娘名義の銀行口座及び財産は差し押さえられるのでしょうか?保証人が主人の場合は、主人の財産のみ差し押さえられるのでしょうか?教えてください。宜しくお願いいたします。

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回答No.2

民法は夫婦別産を原則としますので、夫の保証債務を妻が負うことはありません。 ただし現実的には夫婦の財産というのは明確に分けられるものでもないので、実際には家計に大きな負担が生じる危険性があります。 また、夫が死亡した場合、債務も相続の対象となりますので、財産よりも債務の法が多い場合には相続放棄をしなければ相続人が損失を被ることになる点も知っておいてください。 それと連帯保証には普通の保証とちがって「催告の抗弁」や「検索の抗弁」が認められない点にも注意が必要です。 「催告の抗弁」とは、債権者がいきなり保証人に請求してきたときに「まずは主債務者に請求してくれ」と言う権利です。連帯保証人にはこの権利がありません。 「検索の抗弁」とは、主債務者が弁済しないために保証人のところへ請求してきたときに、「まずは主債務者の財産に強制執行しろ」と言って保証債務の履行を拒む権利です。これも連帯保証にはありません。 それほど強力なものです。ただもちろん、連帯保証人が弁済した代金については主債務者に求償権を持ちますので、弁済したことを事前に主債務者に通知しておくようにしてください。通知をしておかないと求償に対して制限を受けることになります。また弁済をした後にも事後の通知をしておかないと、そのことを知らずに主債務者が第二弁済してしまった場合は、その弁済の方が有効になってしまいます。

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noname#10986
noname#10986
回答No.3

蛇足になりますが、ちょっと注意事項を書いておきます。 根保証ということですので、根保証契約が解消されるまでは300万円の保証が続きます。 100万円の保証が5年間「だけ」ということではありません。 根保証は「300万円の範囲内で何回借り入れを行ってもそのすべてを保証する」ということですから、300万円を弁済する義務を負っていると思った方がいいでしょう。

  • 291918
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回答No.1

 家族だからという理由で財産を差し押さえられることはありません。法律上、妻であろうと子供であろうと、契約においては他人は他人です。