- 締切済み
給与について
下記内容の報酬についてお考えをお聞かせ頂ければ幸いです。 トラック運送業務夕方から深夜にかけて 運転時間往復7時間 積み降ろし0.5時間 通勤1時間 給与として受け取っております。 通勤手当は出ていません。 時給にして幾ら程が適当か知りたいです。 また給与で支払われる雇用形態の場合、通勤の交通費を要求する事はできるのでしょうか? 労働基準監督署に聞いたところ問題が起こってない場合は対応しかねると言われました。 ハローワークや求人雑誌を見ても参考になる事例がなく困っています。 お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#246130
回答No.3
会社の規定によります。 最低賃金以上であれば問題ない。 交通費(通勤手当)は労基法には規定がなく、交通費を支給するしないは会社次第。
- lllokaokp7788
- ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2
いくらが適当か? そんなもん最低賃金を下回ってなけりゃ会社と労働者とで好きにして良いことになってる 交通費だって支払う支払わないは会社の自由。 だいたい実質の労働時間は運転の7時間と積み下ろしだけで7時間半しかねえじゃねえか。 それの何に違法性を感じて労基署に言ったんだ? むしろ実質12時間以上拘束されてることが多いドライバーの中じゃ、たった7時間半の労働で給料がもらえるならホワイト企業も良いところだ。
noname#252929
回答No.1
通勤時間を勤務時間として給料の支払いをする会社は基本的にありません。 通勤手当は法律上で支払う義務はありません。 出すか出さないかは、会社が決めるものになっています。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。