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個人事業主について教えて下さい
初めて質問します。分かりづらい説明ですが、よろしくお願いしますm(__)m 至急教えてもらうと助かります! 共同経営で脱毛サロンを開業します。 2人でするのですが、どちらも既婚者で当面は扶養内と考えております。 そこで 1人のスタッフ(A)は、夫の加入している保険が組合になるので、事業をしたら即扶養家族から抜けなくてはならない もう1人(B)は協会けんぽなので、扶養内の収入なら継続加入できる 代表をBと決めてAを雇用とする形がいいのでしょうか? メリット デメリット含め教えて頂くと助かります。
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> 開業手続き以外に何か提出物や手続きがいるのでしょうか? まず労働条件通知書を作成してAさんに渡す必要があります。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf 就業規則は作成する必要はありません。 次は保険関係成立届、概算保険料申告書を労働基準監督署に提出します。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm Aさんが週20時間以上働くことになるのなら,ハローワークには雇用保険適用事業所設置届,雇用保険被保険者資格取得届を提出します。 また税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出します。開業届に記入することで省略可能です。 次はAさんの給与からの所得税の源泉徴収の準備です。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらいます。そのうえで給与が月額88000円未満であれば源泉徴収額を0円にできるので,納付する必要がなくなります。もし源泉徴収を行えば,翌月には税務署に納付しなければなりませんが,源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することで年2回の納付にできます。 https://biz-owner.net/gensen/tokurei その後は労務管理のために法定3帳簿を作成してください。 https://biz-owner.net/hr/hotei-sanchobo
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- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
書いてある状況で,どちらも健康保険上の扶養家族のままでいたいのなら代表をBと決めてAを雇用するのがよいでしょう。 しかしAとBの立場が異なることになるので,同じ時間は働いたとき収入を同じにするのは難しいですよ。Aを雇用すると事務作業も格段に増えます。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
健康保険を扶養家族として維持したいのであれば、Bさんが事業主でAさんをパート従業員として雇っている事にするしかありませんね。 でも二人とも扶養の範囲内に納めようとすると売上が少なすぎて事業を維持出来ない可能性もあるんじゃないでしょうか。
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
>事業をしたら即扶養家族から抜けなくてはならない これ、他社に雇用された時はどうなるのか確認しましたか?
補足
ご覧いただきありがとうございます。 確認はしてませんが、以前他社に扶養内で働いてました。
補足
お返事ありがとうございます。 やはりそうなんですね。 パート従業員とするなら、開業手続き以外に何か提出物や手続きがいるのでしょうか? 何度もすみませんが、お分かりでしたらご返答頂くと嬉しいです。