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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今更だけれど・・・)
宅建資格取得の詐欺被害に遭った場合、支払いの義務はあるか?
このQ&Aのポイント
- 宅建資格を取得するために電話勧誘に応じてしまったが、試験が過ぎても何の連絡もない。40万円のローンを組んだが、詐欺被害に遭った可能性はあるのか。通信教育で40万円は高額すぎるため、詐欺の可能性は高いと考えられる。無知だった当時も支払いを回避する方法はあるのか。
- 宅建資格取得の電話勧誘に応じ、40万円のローンを組んだが、試験が終わっても連絡がない。通信教育で40万円は異常に高額であり、詐欺の可能性がある。当時は知識不足で対策が取れなかったが、支払いを回避する方法はあるのか。
- 宅建資格取得のために電話勧誘に応じ、40万円のローンを組んでしまったが、試験が終わっても連絡がない。通信教育で40万円は極めて高額であり、詐欺の可能性が高いと考えられる。無知だったため対策が取れなかったが、支払いを免れる方法はあるのか。
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質問者が選んだベストアンサー
「今更」ですね。 法律については詳しくないのですが、 素人考えでも、「第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」に該当すると思います。 刑事事件になれば、詐欺の時効は15年なので、犯人が捕まり、返金させてもらうことは「理論的には」可能だと思います。 ローンを組んだ時の書類は残っていますか?(拝見したところ、証拠と言えそうな物はそれくらいですね) とりあえず、消費生活センターに相談してみてください。 尚、「通信教育で40万とはありえない」かどうかは、その人の価値観と通信教育の内容によると思いますので、一概には言えません。
お礼
ですよねぇ。一度今更ですが消費生活センターとやらに相談してみようと思います。ありがとうございました。