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3年前に購入した詐欺教材の請求がきました
詐欺教材の督促状が届きました。 雑誌によく掲載されているロト6が必ず当たるという教材を3年前に購入してしまいました。 買った直後、親に「そんなもの支払うな!放っておけ!」と言われていたので放置していたのですが、今日になって督促状が届き、支払わないと裁判を起こす、と書かれていました。 その会社を調べてみると、ネットでも有名な詐欺グループだそうです。 この場合相手がたとえ詐欺グループでも、教材を受け取り、契約してしまった以上お金を支払わなければならないのでしょうか?それとも消費者センターに相談すれば解決可能でしょうか? 無知ですみません、よろしくお願いします。 (カテゴリが間違っていたらごめんなさい)
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- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2
普通は年に一回以上の請求を行わければ請求権は消滅するというのが民法の決まりです。 ですし、詐欺グループが裁判しても勝てないでしょう。 ですから、相手が裁判を起こそうがどうしようが支払う義務はあたなにはこれっぽっちもありません。ご心配なら、最寄りの消費者センターへご相談されてみて下さい。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1
当たる当たらないは別にして、情報商材を入手して未払いなら、あなたが取り込み詐欺をしたことになるので、お金を払わなければ、あなたが刑務所に行くことになります
質問者
お礼
お早い回答ありがとうございます。すべての回答を見てからベストアンサーを決めさせていただきたいと思います。
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