• 締切済み

離婚の目安

共働きで家事、掃除、洗濯全てワンオペでやっています。 夫は実家暮らししかしたことなく綺麗好きでもないので家事は任せてもふりだけで部屋が汚くなるので自分でやっています。 教えましたが、ストレスになるようでキレることか多くなりこちらの精神的負担が止めさせました。 他にもキレられるのが怖くて、あれ買ってこいやマッサージなどもノーとは言えなくなりやっています。 お酒をのみ、怒り上戸になる為、体型も色々と説教が30分はあります。 離婚理由に足りますか。 離婚の際に夫婦財産はは折半なのでしょうか。話し合いで可能なら話し合いで折半して、離婚という感じですか。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6893/20380)
回答No.3

じゅうぶんな離婚理由になります。 家事の貢献度がちがうので 折半よりも多く取っていいです。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1540/4410)
回答No.2

No1の方のを良く読んで頂いて、離婚となると「証拠」が必要になります。 なので、面倒ではありますが「日記」を付ける事です。 弁護士に相談に行くにも「どの様な事が有ったのか?」を説明するために、覚えている事を話すよりも、日記を読んで頂いた方が楽だからです。

noname#246130
noname#246130
回答No.1

質問の内容からして、婚姻の継続をお互いの努力や妥協などによって改善できる範囲だと思いますのでよく話し合って解決してください。 >離婚理由に足りますか 婚姻を継続し難い重大な事由は、民法770条第1項で定められた法定離婚原因のひとつです。 夫婦関係が破綻し関係回復が不可能なとき、裁判所がその事情を個別に検討して離婚を判断します。 具体的には、 ●性格の不一致 ●暴力・侮辱・虐待 ●性生活の不満 ●同性愛・性的不能 ●配偶者の親族との不和 ●過度な宗教活動 ●犯罪行為による服役 ●金銭問題 このような理由に該当しない場合でも、「夫婦関係が事実上破綻しており、精神的・社会的・経済的に困難な状況である」と認められた場合には、原因よりも実情に重きをおいて離婚を成立させる判例が多く見られます。 しかしながら、お互いの努力や妥協などによって改善できると判断されれば離婚は認められませんので、何が何でも離婚をしたい場合には夫婦関係が破綻し、改善不可能なことを客観的に立証し、納得させる必要があります。 妻が夫にだけ非があると思っていても、夫からしてみれば妻にも問題があり主張が食い違うというのは非常に多く見られます。 自分が有利だと思っていたら、実は不利だったなどの状態にも陥りかねません。 第3者に話すことで、別の視点が見つかることもあるでしょう。 >離婚の際に夫婦財産はは折半なのでしょうか。 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。 法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定めています。 財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。 ●清算的財産分与・・・夫婦が婚姻中に形成した財産の清算 ●扶養的財産分与・・・離婚により困窮する(元)配偶者の扶養 ●慰謝料的財産分与・・傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの 財産分与の割合は、財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになりますが、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。 最後に、財産分与を行う時期についてです。財産分与は離婚と同時に決められることが一般的です。 離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です(民法768条2項ただし書き)。

関連するQ&A