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離婚について教えて下さい

現在私(夫)の方から性格の不一致を理由に妻に離婚を切り出していますが、拒否されています。私としては気持ちが戻ることは不可能と考えているのですが折り合いがつかず、困っております。 現在までの状況、分からない点をまとめましたので、ご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。 現在までの状況 ・約7年前の結婚当初から私の性格に不満を訴え、罵倒や暴力を受けてきました。 ・1年半ほど前に離婚届を置いて妻が実家に帰りましたが、私が一方的に悪いと認めるならやり直すということになり、やり直しました。 ・やり直してからも状況は変わらず、私が耐えられなくなり、1ヶ月ほど前私の方から家を出て行きました。 ・家を出た後、一度話し合いをした際に、離婚はしたくないが、離婚するなら離婚までの流れや条件を考えて欲しいと言われました。ただ、その後別れたくない、戻ってきて欲しいと定期的に連絡があります。 ご教授いただきたい点 ・このまま離婚に同意してもらえない場合は離婚調停するしかありませんか? また、その場合私のケースは離婚すべきと言われるでしょうか? ・共働き(私:年収700万、妻:年収500万)ですが、私のケースでは財産分与のみで慰謝料無しが一般的でしょうか?(もし別れる場合、女性の方が将来再婚が不利なのでその分補償するのが一般的と話合いの場で妻が言っていました。)

みんなの回答

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.2

>このまま離婚に同意してもらえない場合は離婚調停するしかありませんか?  だと思います。基本的に、協議によって離婚が成立せずにこじれるのであれば、第三者を交えた冷静な話し合いでしか、解決は望めないと思います。あなたの場合は、申し込んだ方が良いと思いますよ。手間も費用も大してかかりませんから、とりあえず早めに家庭裁判所にご相談下さい。早めにと申し上げたのは、調停が混んでいると数ヶ月待たされたりするからです。 >また、その場合私のケースは離婚すべきと言われるでしょうか?  これはないです。離婚すべきかすべきでないかではなく、調停員さんは自分の意見を押し付けたりはしません。あくまで、双方の言い分を個別に聞き、中間点を探すのです。 >共働き(私:年収700万、妻:年収500万)ですが、私のケースでは財産分与のみで慰謝料無しが一般的でしょうか?(もし別れる場合、女性の方が将来再婚が不利なのでその分補償するのが一般的と話合いの場で妻が言っていました。)  慰謝料なしが一般的というよりは、有責事項の有無が問題になります。今回の件では、奥様の暴力がひとつの争点にもなります。証拠を確保するのは難しいことだと思いますが、あくまで奥様の暴力によって、婚姻が破綻して継続が不可能になったと言えば、慰謝料をもらうのはあなたの側ということになります。まずこれが一点。  ( )内の奥様の意見もありえる話です。要するに、離婚後の人生が困難になる側に対して、多少の心付けを行うということがあるんです。ただ、これは「離婚後の再婚」を考慮した話ではないはずです。あくまで離婚後の生活を考慮した話であるはずです。奥様の場合は、女性にしては所得が多く、離婚後の人生が困難になるとは予想できません。  この状況では、奥様に対して条件を良くしようとしても、前述の暴力行為がありますから、相殺されて・・・慰謝料なしの離婚になるのではないでしょうか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

ご夫婦で離婚の協議がととなわない場合は、余計な争い事を避ける意味からと公平性を求める意味からも、更に後悔しないためにも「離婚調停」を家庭裁判所に提起されるべきだと判断します。 >その場合私のケースは離婚すべきと言われるでしょうか? ↑調停の場で言われるのを待つのでは無く、離婚したくて離婚調停を申し込まれたのですから、あなたが積極的に「離婚」を調停員にお願いすべきです。あなたが何をしたいのかをハッキリ調停で主張しなければなりません。調停を起こされた側の人間が、誰に何をどうして欲しいのか。それは、どうしてそう希望するのかを、主張しなければなりません。調停委員はあなた方ご夫婦の実情をご存じないのです。 あなた方ご夫婦の離婚事由は、民法770条1項5号の「婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する離婚調停事案です。おっしゃっている性格の不一致による離婚の申し立てを始め、暴力等々を理由とする離婚原因は、破綻主義の範疇になります。 性格の不一致で離婚が可能かどうかですが、お書きになっている事柄が事実なら離婚に行き着くでしょう。奥さんの性格は自己尊重の気持ちが強く、勝ち気、自己の気持ちに反する者は排撃するという性格のようです。そして、性格の不一致による家庭生活が長期に渡り続いていること。これらの事から夫婦が協力しての家庭生活の回復は見込めないと判断されるでしょう。 離婚の条件は、各ご夫婦によって色々です。あなたの場合、離婚の条件として財産分与だけでは無く、奥さん側に慰謝料を請求されては如何でしょうか。いろんな角度から奥さんに責めを負って頂くように持って行くと、あなたの離婚したい。と、いう希望が叶えられる確率が高くなります。 離婚したい。だけだと奥さん側が離婚を受け入れる代わりに条件を沢山出してこられるように思います。そもそも離婚を決心する様になったのは、家庭内における奥さんの「ものの考え方」に依る違和が原因ですので、あなたの方から奥さんに色々と請求されてしかるべきです。そして、ある程度の事柄について、あなたの希望が叶えられ、奥さんに対して悪い気が起こったときに、情を持って奥さんに接し、手に入れられた権利の、ある部分については奥さんに返してあげれば良いのです。 相手が奥さんであろうとも、調停の場では敵味方の関係になります。ここでは必ず勝っておかなければなりません。勝てば、元妻に少しひどいことをした。と、いう情もあってもいいのではないでしょうか。先に情を絡めて対応してはいけません。離婚成立時の条件などは調停委員に決めてもらいましょう。今現在は、奥さんの言い分に耳を傾けないことです。

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