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銀行の支店名を調べるには

訴訟で、対象口座がわからねば差し押さえできません。 銀行への問い合わせは非弁護士でも開示してくれますか、 経験者にお尋ね。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

取引銀行については全銀協の規定で弁護士法による照会が来ればそれには応じる規定とされています。ですから口座差し押さえとかが絡む場合本人訴訟では無理な場合でも弁護士が入れば即解決したりもします。 但しこの照会が入った場合銀行は顧客に対して照会が来た旨通知します。また、融資もあれば解約差し止め(預金拘束)に着手したりもします。これは被害弁償よりも融資回収を優先させる為で差し押さえが期限の利益の喪失事由に当たる為です。

noname#246130
noname#246130
回答No.2

銀行に預金口座の取引履歴や預金額を開示請求しても、 本人でなければ対応してもらえません。 弁護士が開示請求しても同様です。 そこで相手の財産を調べる方法として使えるのが、調査嘱託という制度です。 調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です。 例えば、夫が銀行に行って、「妻名義の預金がいくらあるか、通帳の中身を教えてください。」と頼んでも、銀行は絶対に通帳を開示してくれません。銀行口座があるのかどうかすら教えてもらえません。 個人情報の扱いは厳しいからです。  調査嘱託を裁判所に申立てを行い、認められると裁判所から銀行に対して預金を問い合わせしてもらえます。 参考:http://kamiookalaw-rikon.com/category/column/1225

  • okwavey5
  • ベストアンサー率18% (51/283)
回答No.1

弁護士でもわからないと思いますけど。 過去に仮差押えをするときには、可能性の高い支店の口座で手続きしました。 また、銀行口座は、居住地か勤務先の最寄り支店でないと開設出来ないと思います。

x8956
質問者

お礼

>銀行口座は、居住地か勤務先の最寄り支店でないと開設出来ない ええっ、それは弁護士siteでも書いてありませんでした。 それなら人口十数万の地方都市の地方銀行なら支店が少ないからドンピシャであたりをつけられますから調査を裁判所に申請する必要が無くなりますね。

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