- ベストアンサー
誓約書について
わかる方教えてください。 わけあって誓約書を書かされました、 文面、住所、氏名、電話番号を記入し印鑑は押してありません、この誓約書は有効になるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#8709
回答No.1
内容が適法なものである場合には有効といえます。 印鑑を押すなどという行為は、意思確認の一つです。 「署名」したのであれば、それで十分です。 詐欺・脅迫等によって無理矢理書かされた等の場合には、無効を主張できる場合もありますが、そうでなければ、「意思表示」をした証拠として採用されるでしょう。
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.2
印鑑が押してなくても、本人が自筆で氏名を書いて(署名)していれば印鑑が無くても、本人が自分の意思で書いたことになり、契約書や誓約書は有効です。 ただし、印鑑の押されていない契約書は、「契約成立の途中である」との抗弁の余地を与えてしまうことから、押印は欠かせないという意見もあります。 参考urlをご覧ください。